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会館の建設費用の負担金

 おはようございます。  同業者団体の会館の建設費用の負担金について、償却期間の計算方法を教えてください。  建物の償却期間 50年  負担金を繰延資産としている 計算方法  50年* 7/10=35年  35年>10年  よって10年 この計算方法でよく分からないのが、7/10と10年です。税法によって定められているのでしょうか?   どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

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  • capt24
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回答No.1

法人税法です。 繰延資産は、会計学的には問題があるものの、一般的には商法で開業費など8項目が限定列挙されています。 質問の負担金は、法人税法特有の繰延資産といわれるものです。 法人税法は、所得(もうけ=益金-損金)に税率を乗じて税額を計算します。(益金≒収益、損金≒費用) 税金をたくさん収めさせたいので、費用の計上を遅らせて、結果、収益(もうけ)を早く計上させたいのです。 法人税法の立場では、繰延資産は、償却期間(法人税法の法定耐用年数)と、したいところでしょうが、少し短くして7/10に負けてやろう。というのが基本で、特に、学問的な意味はないようです。 でも、法人の本来の用に供する会館の負担金は、これでは、かわいそう。最長10年に負けてやろうと言うことで、これも学問的な意味は無いようです。 法人税法の勉強中なので、一応、専門家とさせていただきました。8月3日の税理士試験に向けて頑張るぞ!

その他の回答 (1)

  • seaway
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回答No.2

  7/10は、法人税基本通達8-2-3の(繰延資産の償却期間)で定められています。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/08/08_02.htm) この通達での償却期間は本来であれば35年です。 しかし、政策的配慮により、共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、上記の法人税基本通達8-2-3で計算された期間が10年を超える場合は上記の通達にかかわらず、「当分の間」、10年とされています。(法人税基本通達8-2-4http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/08/08_02.htm)  

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