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下水道事業受益者負担金 長期分割払とは?
- 下水道事業受益者負担金の長期分割払について教えてください。負担決定金額は306,600円で、平成21年の11月末日から平成26年9月末日まで納付します。
- 長期分割払いの負担金は1年に4回の納付で、平成21年は15,900円を1回、平成22年から平成26年は15,300円を4回または3回納付します。
- 繰延資産の「長期分割払いの負担金の必要経費の算入」によれば、分割された負担金を支出した年の必要経費として算入することができます。
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税理士です。 このケースでは貴方がお考えの通り、306,600円の6年均等償却です。 支払開始から利用開始までは建設仮勘定か仮払金として計上。 利用開始時に総額を繰延資産として計上(同時に仮勘定戻入と未払金計上)し、かつ償却開始となります。 (1)は、例えばこのケースの支払期間が10年120回分割均等払い、といった時にその120回を毎回経費に計上できる、という意味です。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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これ、長期工事に該当するの場合の分割払いじゃないですか? いま、自宅なので資料がなく、ウロ覚え&推測ですが…。 というのも、通常であれば「工事をします。その費用は×万円、一括払いか○年○月から△回の分割」という形で負担額が確定しています。 一方長期工事になるとそういう訳には行きません。 なぜなら費用総額が当初に確定しないからです。受け入れと支払は逆だけど、工事進行基準の経理に似た感じですね。 再開発事業をする、とか、河川改修をする、とかの場合を想定してもらえればいいでしょうか。 この場合なら貴方が例示された計上方法、償却方法、いずれも納得がいきます。 もしこれであれば、貴方のお考えで合っています。 但し推定総額が毎期異なってきますから、毎期末に修正の必要がありますが。 これまた工事進行基準と一緒です。 この長期分割払の原則の出典をご教示ください。
お礼
お忙しいところ度々ご迷惑おかけして申し訳ありませんでした。 早々の回答ありがとうございました。 手元にある資料が2枚しかなく 1枚は「・・・負担金納入通知書」であり もう1枚は「・・・○市下水道事業受益者負担金に関する条例第○条第○項の規定により通知します・・・」というものです 公共的施設の設置のための負担均等(令14(1)九) ↓ 長期分割支払→(原則)総額を未払金に計上にして償却できない ↓ 分割支払額を順次繰り延べ試算の額に加えて償却することになる ↓ 今回は、繰延資産となるべき費用306,600円を5年間にわたり年初に均等額ずつ分割払いした場合、それぞれの年における償却額は、下記のようになるということでいいでしょうか(償却期間は6年) 平成21年 15,900-(306,600X2/72)=7,383 平成22年 (7,383+61,200)-(306,600X12/72)=17,483 平成23年 (17,483+61,200)-(306,600X12/72)=27,583 平成24年 (27,583+61,200)-(306,600X12/72)=37,683 平成25年 (37,683+61,200)-(306,600X12/72)=47,783 平成26年 (47,783+45,900)-(306,600X10/72)=51,100 平成27年 51,100-(306,600X12/72)=0 「償却期間は6年、月割均等、定額法、残高0」
お礼
早速の回答ありがとうございました とても勉強になりました 厚かましいお願いですが、続いて質問させて下さい >長期分割払の原則として 分割支払い額を順次繰延資産の額に加えて償却します (総額は未払金にして償却はできません)とありました 「その都度必要経費に算入することができない」ような上記の場合 ■平成22年を例として 期中は、納付した日に納付金額を、繰延資産科目に計上する 決算時には、合計金額306,600円の6年・月割償却・定額法ででた金額(償却金額 51,100円)で償却していくということなのでしょうか? 例えば 平成21年 繰延資産は 15,900円 償却金額は 8,517円 決算時・・・繰延資産残額 7,383円 平成22年 繰延資産は 68,583円 (平成21年の残額 7,383円と平成22年の計上金額 61,200円の合計額) 償却金額は 51,100円 決算時・・・繰延資産残額 17,483円 上記のようになるということでしょうか? 度々申し訳ございませんが宜しくお願い致します