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「寡婦控除は出来るか?」
今、給与計算をしてます。下記の場合、 寡婦にあてはまるのでしょうか? また、あてはまった場合、源泉所得税額表は扶養1人で見るのですよね? 4月も5月も、扶養0人で計算してしまったのですが。 (1)年齢71才 (2)所得 1千万超え(事業所得含む) (3)夫と死別後、再婚無し (4)扶養家族無し 又、扶養されてもいない よろしくお願い致します。
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寡婦控除の要件は、『夫と死別後、再婚無し』に加え、 ・扶養親族である子供がいる ・年収500万円以下 のいずれかを満たす場合です 両方を満たすと特定寡婦控除が受けられます
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- inota
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回答No.2
も寡夫控除(男の場合)も年間所得が500万円以下です。 寡夫控除(男の場合)は扶養となる子がいることが条件ですが、寡婦控除(女の場合)は扶養となる子は条件ではなく年間所得が500万円以下のみが条件だったと記憶しています。 従って問題のご婦人は年間所得が500万円以下になれば寡婦控除が認められます。
質問者
お礼
ご回答 有難うございます。 これで計算がはかどります。
お礼
ご回答 有難うございます。 これで計算がはかどります。