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配偶者控除について
こんにちは。子供が二人の四人家族の主婦です。よろしくお願いします。 主人は自営業で私もパートで働きたいと思います。 所得税、国民保険、住民税、年金などを考えるとやはり130万未満で働くのがよいのでしょうか? またこれを超えてしまうと年間いくら位出費が増えるのか具体的に教えていただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
先ほども 別の質問に回答しましたが 税金と異なり 健康保険の扶養は 年収ではありません これから先 1年間の収入見込みです 給与所得の場合には 交通費を含めた支給総額が月10万8千を越えるかどうかです 今月から先3ヶ月 継続して10万8千を超える場合には、扶養被保険者・国民年金第3号被保険者に該当しなくなります これは配偶者が社会保険・厚生年金の場合です、国民健康保険・国民年金の場合には当てはまりません 配偶者が自営業ですと 国民健康保険・国民年金ですね 130万は全く関係しません 国民年金料は変わりません 国民健康保険料は 世帯の被保険者の所得合計が関係しますから、質問者の収入が増えればそれに応じて上がります ですので 質問者の場合 この質問は ほとんど無意味です 一番有利なのは、質問者が 社会保険完備の企業に勤務することです 次は 配偶者が青色申告を申請して、質問者を専従者にして年98万を超えない給与を払うことです
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- tono-todo
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瞬間風速が大きい方が良い。 それ以外の答えはありません。 税制の根幹は主人と生計を一にする配偶者を不利な扱いにしない、ということで仕組みが出来ていますので、その枠を超えて稼ぐ配偶者が有利に決まっています。
お礼
ありがとうございました
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
次のサイトを読んでみて下さい。夫が大黒柱で妻がパート勤務する時の損得勘定の目安が分かります。 http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm
お礼
ありがとうございました いろいろな面考えながら一番よい働き方を探したいと思います お世話になりました
- mukaiyama
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>主人は自営業で・・・・130万未満で… 夫が会社員等でないのなら、130万という数字に何の意味もありません。 130万というのは、社会保険において扶養家族となれる数字です。 国保や国民年金には「扶養」という概念はありません。 税金面に関しては、稼いだ額以上に取られることは基本的にありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 要するに、あなたの給与収入が 103万から 14万の間は、夫の控除額が階段状に変化するだけで、一気に増税となるわけでは決してないのです。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 ちまたでよく言われるのは、夫が会社員等であれば、社会保険の負担が増えるとか、給与に上乗せされている家族手当がカットされるとかがあるからです。 夫が自営業なら、何も気にすることではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 簡潔でわかりやすく回答していただき助かりました!
お礼
ありがとうございました できれば社会保険のあるところでしっかり働きたいと思います お世話になりました