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労働契約について

労働契約(アルバイト採用時における)についての質問なんですが、「必ず1年以上勤務すること」という契約は法律上有効なんでしょうか?常識的に考えたら、有り得ないと思うのですが・・・。どなたか知っている人がいらっしゃいましたら、教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • romario
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.1

労働基準法では期間の定めのある契約は認めているので、1年以上という契約をすることは可能です。ただし、自己都合でその期間を全うできないとしても、その労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約は無効なので、退職は可能のはずです。仮にやめられないとしたら、それこそ不当な身柄拘束となってしまいます。

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