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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約書について)

労働契約書についての問題

このQ&Aのポイント
  • 労働契約書に記載されている有給休暇が実際には取得できない状況が問題です。
  • 労働時間が適切ではなく、長時間の勤務が強制されている状況が問題です。
  • 会社の就業規則が存在せず、労働基準法が守られていない状況が問題です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

1.社員が10人以上いれば就業規則を作成し、労働基準監督署に届出し、社員に周知しなければなりません。「ない」と言う上司がいること自体が問題です。労働基準法第90条((就業規則)作成の手続)関係 2.年次有給休暇は法律で決まっているものですから、労働基準法第39条に基づいて請求してください。請求しても無給ならば賃金不払です。労働基準法第39条(年次有給休暇)関係 3.36協定を確認し、勤務記録を見て(自分で作って)残業分は、2割5分増しの残業手当を請求してください。労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)関係 以上の違反があれば、労働基準監督署に「申告」することをお勧めします。監督署でよく相談してください。時間と労力を費やしますが、良い機会です。頑張ってください(退職せざるを得なくなったら年次有給休暇は全て消化すること。民事的な補償を求めることも可能です。雇用保険の基本手当の手続もしっかりとやってください) 。やるだけやったらこれを糧に次の職場を探すときの参考にしてください。

その他の回答 (7)

回答No.8

労働契約書を持って、(タイムカードのコピーがあれば最良ですが)労働基準監督署に相談に行ってください。 ただ、中小企業では、こういった事例は多いようです。 残業代に関しては、労働基準監督署より、社員の受領印のはいった書類の提出が求められます。 ただ、トラブルを起こすと、依願退職を求められやすいということをお含みおきください。

回答No.6

まず、就業規則ですが、「常時10名以上の労働者を使用する」事業場に就業規則の作成義務があり、行政官庁への届出が必要です。さらにいつでも閲覧できるようにするなど周知させなければなりません。10名以上にはパートアルバイトなど身分は問いませんから、もし10名以上いるならこれだけで違反が成立するでしょう。 有給休暇に関しては規定にあろうがなかろうが、法律上の権利として与えられています。ただし、前の方が回答されているとおり、「労働者が時季を指定する」ことが必要で、時季指定された有給休暇を与えないことが違反になります。したがって、請求しなければ違反は成立しません。 労働時間に関しては1日8時間、1週40時間が原則です。休日日数にもよりますし、労働時間制度にもよるので100%とはいえませんが、これが全部所定時間内というなら違法でしょう。ただし、この原則には時間外労働を含まないので、一定の要件を満たせば違法にならない可能性があります。 ちなみに、 >8:30~22:00の勤務でしたら準社員の契約は出来ません >労働基準法では一日8時間以上契約は社員のみで >準社員の契約は7時間を越えてはいけない法律 これは全く違います。労働基準法は身分の如何を問いません(有給休暇の比例付与といった問題はあるが)。もともと正社員、準社員などという定義は会社で勝手に決めているもので、労働基準法はそのような規定はありません。 相談先ですが、最寄の労働基準監督署に相談するとよいでしょう。貴方が最終的にどうしたいかによるのですが、指導してもらうといいかもしれませんね。

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 ご質問の場合は、違反ではありません。  年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められています。対象は、労働者全員です。  同休暇は、労働者の時季指定により、その取得月日が定まります。ご質問の場合は、有るか聞いただけのことですから、時季指定とは言えません。また、労働者の時季指定に対し、会社が出来るのは時季変更だけです。休暇が無いとの回答は、時季変更には当たりませんので、労働基準法では何らの意味を持たない回答です。  年次有給休暇に関し、違反となるのは、労働者が時季指定をして、実際に休んだのに、その分の賃金が払われない、すなわち、有給とならなかった場合です。  問題は、休暇を認めないと言われて、結果的に休暇を取得しなかった場合です。年次有給休暇を認めないという行為は、労働基準法にはありません。よって、認めないと言うのは、無意味(又は無効)です。無意味な戯言を鵜呑みにして、休暇を放棄しないことが肝要です。  法的な対応は、休暇の月日を指定して休むということになります。これが、有給にならない時は、労働基準監督署(労働基準局ではありません)に申告し、行政指導を求めるとよいでしよう。なお、行政指導で解決しない場合には、告訴、支払命令等の手段が考えられます。

dogtown
質問者

お礼

maki2000様 回答を読みました私が勤務している会社には有給休暇の言葉だけで休暇は上司からは一切取るなといわれています 許されないのです休暇は それでも違法じゃないという意見は何でしょうか?

  • a375
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回答No.4

#2です。お答えは前と同じです。今会社は労働者の人権や権利を別になんとも考えていません。今非正規雇用者は総労働人口の三分の一を超えています。これは何を意味するかと申し上げますと、あなた様のような状態に置かれている方々が日本の労働を支えているということです。景気回復の実態とはこのようなからくりの元に喧伝されているのです。あなた様の会社とお立場からは労基署や告訴など考えられますが、個人で闘うのはあまりにも負担が大きすぎるのです。そのエネルギーは別な会社を探すほうに向けられることのほうがはるかに効率がいいのです。とくに文面からあなた様の会社は労基署などの勧告などなんとも想はないそこらにゴロゴロとあるタイプの会社です。労基署自体もよほどいい係員にあたればいいのですが、役人の基本的な考えは面倒はなるべく避けて、その日が終わればいいのです。あなたさまの訴えも表面的にしか対応しないでしょう。最初の回答でお示ししたような方法が一番と想います。一度参考までにURLで相談なさってみて下さい。お力になれづ申し訳ありません。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
  • tom0210
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

会社非難になります。お許しを・・・ 8:30~22:00の勤務でしたら準社員の契約は出来ません 労働基準法では一日8時間以上契約は社員のみで 準社員の契約は7時間を越えてはいけない法律ですので そのような契約をしている会社が基準局がなにを言って来ても 反応はないと思います。ちなみに7時間の契約でも社会保険の加入が 必要になり、もし入っていないとしたら、あなた自身にも 社会保険庁から過去分を含めた保険料の請求が来る可能性があります。 国民健康保険に加入していても、ご主人の保険に加入していても 請求が来た場合は間逃れることは出来ません。 早めの転職をお勧めします。

  • a375
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回答No.2

非常に心無い回答とおもはれるかも知れませんが、あなた様を傷つけたり、中傷するつもりは一切ありません。この点をよくご理解賜りますようにお願いします。会社を変わられることをお薦めします。手段はありますが費やす時間と労力で消耗してしまいます。実はこれが好景気といはれる日本の労働の実態です。次の職場を探されることを強くお薦めします。お答えにならづ本当にすみません。お礼文などは一切無視なさってくださいますように。

dogtown
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働契約書にはきちんと記載されてありあるはずですと上司に確認しました。 そうしたら時給で働いているのだからないといわれました。 労働基準局には行っていますが反応がいまいちない会社です。 どのような行動をとればいいでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給休暇は就業規則や労働契約にどのようにかかれていようと必ず与えなければなりません。もしないのであれば労働基準監督署に相談してください。

dogtown
質問者

補足

回答ありがとうございます。 労働契約書にはきちんと記載されてありあるはずですと上司に確認しました。 そうしたら時給で働いているのだからないといわれました。 労働基準局には行っていますが反応がいまいちない会社です。 どのような行動をとればいいでしょうか?

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