- ベストアンサー
労働契約期間内にやめられる?
こんばんは。わたしは塾でアルバイトを始めたのですが、今日塾長から労働契約書をいただきました。サインして欲しいとのことです。そこには、契約期間が来年の1月までと書かれていたのですが、もし途中でやめざるを得なくなったときに辞めることが可能なんでしょうか?それともサインした以上はやめてはいけないということなのでしょうか? 面接のときに、長い間続けてくれる?と聞かれたので、はいと答えてしまったのですが、そう言った以上はやめられないのでしょうか?でも面接で長い間は続けられないとは言えなかったのです。不採用になるのを恐れて…。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1です。 他の方の回答のお礼に書かれていたような理由があって勤務を続けられない というのであれば、貴方が続けられる勤務条件にしてもらいましょう。それを 条件として貴方が勤務可能と判断したのですから、条件変更をされたら勤務を できなくなるというのはあり得ます。またその場合、一方的な条件変更であれば 1ヶ月前という契約書の記載も無効になります。ただこれは労働条件を書面等で 証拠として残っていないと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。 クビというか採用取消になるかは、働けなくなる期間や状況によって変わる でしょう。 それこそ責任者(塾長?)と貴方の希望と、異なった場合期間満了が難しい 旨を伝えて話し合って、そこで働くのかも含めて検討してください。 塾のバイトは講師ですか?事務職でしょうか。事務職ならそれほど影響が 出ないかもしれませんが、講師は基本的には学年末まで働いてもらわないと 途中交代は授業を受ける生徒に対して悪影響なので、その辺も考えてください。
その他の回答 (4)
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
憲法18条で強制労働からの自由は規定されいていますが憲法上の人権は公共の福祉によって法令等で制約されます。(18条前半の奴隷的拘束は公共の福祉による制約ももちろん許されませんが後半の「苦役からの自由は制約がありえます)民法628条も公共の福祉による制約でしょう。裁判になった場合は民法628条を違憲と主張して違憲審査を委ねることもできますが民法628条が無効となってしまうと使用者からの中途解雇も可能になってしまうので違憲・無効とするのは問題がると思われます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
こんばんは。 やむを得ない事由があれば、やめれますよ。 使用者側からの契約解除の場合は、労働基準法でいろいろ決められていますが、被用者側からの解除の場合は、民法628条(当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償責任を負う)で解除可能です。 なので、損害が生じればその責任は負わなければなりませんが、やむを得ない事由があるならやめることは可能です。しかし、事前に、長く続けれらないことがわかっていて、それを隠しておくのは道義的にいかがなものかとも・・ 参考になれば良いのですが。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。 最初は長くやるつもりだったのですが、条件が最初言われていたのと違い(週1Hでもオッケーと書かれていたから一日2時間ぐらい働こうと思っていたのにいっぱいシフトを入れられるなど)、学業との両立が心配になったからなのです。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
強制労働ではありませんので辞められます。 極端な話「辞めます。明日から来ません。」もアリです。 > 続けられないとは言えなかったのです。不採用になるのを恐れて…。 こちらや、上記のように相手に迷惑をかける事に関しては、別の形で贖って下さい。 相手の請求する損害賠償に応じるとか、知人や友人を代わりの講師として紹介するとか、辞めずに済む程度に勤務日数を調整して勤務させてもらうとか。 No.1さんの言うように、相手との話し合い次第です。 誠意を持って臨んで下さい。
お礼
アドバイスありがとうございます。 はい、誠意を持って対応したいと思います。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
期間の定めがある契約の場合は、期間の満了か双方の合意が必要になります。 期間中に退職をする場合とか、契約期間を満了できない場合どうするとか 契約書に記載されていないか確認しましょう。 1ヶ月前に申し出るとか2週間前とか退職する場合の方法や期間満了できない 場合ペナルティを科すというようなことが一切書かれていなければ、一般的な 申し出で双方協議して契約解除をするというところでしょう。 もし1年間働けないことが確実なら今からでも申し出てください。貴方に都合が あるように、塾にも都合がありますから。
お礼
契約を解除する場合は一ヶ月以上前に連絡する と書いてありました。すいません。 >もし1年間働けないことが確実なら今からでも申し出てください。 これで首になることはないですか? アドバイスありがとうございます。
お礼
何度もありがとうございます。 塾講なので、塾長と話し合って考えて行きたいと思います。 でも一ヶ月安時給で、通勤時間一時間かけて研修行ったのにやめてしまうのはもたいないですが笑。