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アルバイトでの労働契約書について

1ヶ月前くらいから、本の仕分け作業のアルバイトをある会社のA作業所で始めました。面接の時に、「うちのA作業所は仕事が暇になる時があって、そういう時は他のB作業所で仕事をしてもらう」と言われ、納得はしたのですが、1ヶ月中25日間出勤しているうちA作業所で仕事している日数は5日程でそれ以外はB作業所でのシール貼り作業です。時給は同じだから良いのですが。ここで質問なのですが、僕は法律が好きで勉強のために聞きたいのですが、労働契約書を書いた時に書面では勤務地を書く欄に「A作業所」と書くように言われたのですが、実質は25日中20日作業している「B作業所」と書くべきではないでしょうか?またこの事実が法的に触れる事はないのでしょうか?この質問は労働条件の不満ではなく、あくまでも法律的な勉強という点からさせて頂きました。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

問題無いでしょう。 「うちのA作業所は仕事が暇になる時があって、そういう時は他のB作業所で仕事をしてもらう」と言われているのですから。法律的には口頭でも契約は有効に成立します(但し、口頭契約は言った言わないのトラブルになります。揉めるのも殆ど口頭契約です)。 参考ですが、次のような通達が出ています(行政解釈されています)。 平成11.01.29旧労働省労働基準局長名通達第45号から一部抜粋 (2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。 youta133さんは、 >この質問は労働条件の不満ではなく、 なので関係ありませんが、労働基準法第15条(労働条件の明示)では、次のように規定されています。 第15条(労働条件の明示)第2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 「B作業所も書き加えてください」と言えないこともありません。書き加えてくれるかも知れません。ただ、書き加えられないからと言ってもそのこと自体は違法とは言えません。労働条件に不満があるとその原因が何なのか(労使双方について)分析し、法律的な解決策を考えなければならなくなります。

回答No.1

この程度では、法律的な問題にはなりえませんが、正確には「A作業所およびB作業所」と記載するのがいいでしょうね。

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