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研究費って

最近会社の研究費管理の仕事をする様になりました。 似た様なお仕事・専門家の方教えて下さい。 自分が知っている知識では研究費は新規事業を立ち上げる為に税法上優遇処置をされており、使用期間が一年以内となっているにも関わらず、資産化もせずにそのまま利用しているケースが多いです。資産化すると減価償却費が掛かるので資産化もしないとの判断をする人がいます。 ほんとにこんな事をして大丈夫なのでしょうか? こんな事をここに書くと税務署の調査とか入ったりしてしまうのでしょうか?それともこんな事は当たり前の様に横行しているのでしょうか? ルールはルールと割切って正直にするべきものなのか?自分が変に勘違いしているだけでしょうか? (説明が下手ですみません)

みんなの回答

回答No.1

 結論から言って、まず問題ないですよ。  会計上は、「研究開発費」として、一括費用処理します。専ら研究開発のためだけに使用する資産についても、同じです。  税務上も、特に問題はないと思われます。資産については、減価償却資産として、税務上毎期の減価償却費相当額しか損金算入されないかと思いますが、上記の通り会計のルールが原則一括費用処理となりましたので、申告書上で調整する必要はありますが、決して税務署に睨まれるような事だけはありません(これは断言できます。)。

sen1000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分が気になっているのは本来研究開発費で一括処理されるものは1年以上利用する事は禁じられており、1年以上使用する場合は資産化する必要があると理解してます。つまり減価償却費を支払う必要がある。 本来払うべき減価償却費を払わない、本来1年以上使用してはいけない研究開発費で購入した道具を使い続けるなどをしてはいけない。 なんか変に理解し勘違いしていますか? 教えていただけないでしょうか?

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