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MACRSについて。
米国税法についての質問です。 MACRSについて理解ができません。 1986年より後に事業の用に供した償却資産に適用される というのはわかるのですが、財務会計で学んだ、定額法、二倍定額法で計算される金額と全くことなりますよね。ということは減価償却費の算出において、米国税法のものと、財務会計で算出した金額は常に異なるということなのでしょうか? つまり、財務会計での減価償却費と税法上の減価償却費は異なって構わないということなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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日本では実務的に税務上の減価償却の方法に合わせていますが、米国では財務会計と税務会計は全く別物として考えます。 つまり、企業の損益状況の報告と税金申告の目的別に処理も違ってくる訳です。 財務会計と税務会計の減価償却の差額は、税効果会計上、一時差異として処理されます。(将来課税・繰延税金負債)
お礼
税務会計と財務会計上での減価償却が異なるわけがないと いう前提でテキストを繰り返し読んでいました。 快刀乱麻を断つってこのことですね。 回答ありがとう御座いました。