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抵当権のある建物の滅失登記はできる?
この度、古屋付き土地を購入しました。 建替えるにあたって、自分でできる登記は自分でしようと思っています。 滅失登記も自分でやろうと思っているのですが、現在建物には不動産を購入したときに銀行の抵当権がついています。抵当権の付いている建物について滅失登記はできるのでしょうか? 滅失登記が所有権登記に対するものではなく表示登記に対するものだとすれば、抵当権に関係なく登記できると思うのですが。 また、できるとすればその抵当権はどこにいってしまうのでしょう?新しい建物の保存登記をすれば自動的についてくる?なんてことはないと思うのですが。
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お礼
回答ありがとうございます。 滅失登記にこだわっているのではなく、家を解体したらしなきゃいけない滅失登記、それ自体は難しいことじゃないので、問題がなければ自分でやろうかと思っていただけのことです。滅失しなければ建替えた建物の表示の登記が出来ないようですが。 抵当権の連続性を考えると、銀行は古屋の滅失登記→新築の表示の登記→保存登記→新しい家に抵当権設定までを一緒に済ませなきゃいけないですものね。もともと抵当権設定を自分でやる気はなく、自分で簡単にできる登記なら自分でやろうと思った話なので、同時実行がひつようなら司法書士にお願いすることになると思います。