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学生アルバイトの社会保険加入

私は大学2年生で、アルバイトをしています 10月の時点で100万を越えましたが、年内は120万くらいで収まる予定でした(夏休み、春休みの2ヵ月ずつくらいで月10万を越えましたが、その他の月は8万位でした。11月、12月もおそらく月8万くらいだと思います) ですが、会社から「アルバイトの契約時間を超えているので、このまま働き続けたいなら準社員に契約変更してください」と言われました 準社員は社会保険強制加入です おそらく来年になったらまたアルバイトの契約に戻されると思います 私は、社会保険=雇用保険&厚生年金だと思っていたのでOKしましたが、書類を見たら雇用保険は別になっており、こちらは任意加入になっていました そして、親から「社会保険なんてはいったら父(私は父の扶養に入っています。父は公務員です)の健康保険からはずれなければならない。そして父は1月で退職となり、それ以降は任意継続保険?に入るので、お前(私)が準社員からアルバイトに戻っても、父の扶養には戻れず国民健康保険に入るしかない」と怒られました 社会保険に入りながら父の健康保険を抜けないというのはできないでしょうか 2ヵ月くらいなら二重払いしてもいいです(その後国保にはいるくらいなら…) それとも、会社に相談して130万以内で今月・来月も働かせてもらうことはできないのでしょうか 130万以内なら合法ですよね? 会社の規約に違反してしまうからだめなのでしょうか 要領の得ない質問で申し訳ありません バイト先がこれから忙しくなることもあり、できれば働きたいんですが…

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険への本人としての加入基準は、次のとおりとなっています。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であること。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上であること。 3.2ヶ月以上引き続き勤務すること。 以上の三つの条件をすべて満たしている場合は、収入の多少にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。(強制加入です。) そして、社会保険に加入したのならば、健康保険制度は一人一制度となっていますので、重複して加入することはできません。 そのため、社会保険に本人として加入した場合は、たとえ収入が130万円未満であったとしても、扶養から外れなければなりません。

sssonoko
質問者

お礼

回答ありがとうございました 社会保険の加入は金額の問題ではないのですね 会社に相談してみたところ、年が明けても準社員として社会保険に加入させてもらえることになり、国保に入らずにすむことになりました(扶養からは外れますがそれは仕方ないこととしてあきらめました) 自己解決になってしまいましたが、大変勉強になりました。

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