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保証料の償却を忘れた場合

すいません、一つ質問させて頂きます。 借入金発生時に保証料が約60万ほどあったのですが、 前期決算時に経過月数分の償却をしなかった場合、 今期決算で前期の分も合わせて償却してしまっても 全額損金扱いになるのでしょうか? もし、前期に償却し忘れた分を返済期間満了まで そのままにしていたら、最後はどう処理するので しょうか。 こんな場合の一番簡単な処理方法が知りたいです。 どなたか、よろしくお願いいたします。

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noname#11945
noname#11945
回答No.1

こんにちは。 (1)だめもとで通してしまう方法 二期分の償却を計上する。 (2)否認されないための安全策 経理上は二期分の償却をする。別表で、前期分の計上額に付き、自己否認を行い、法人税法上は損金にしない。 厳密に言えばこの処理になるとは思いますが。 経理上は、前期分も償却しないと、仰るように何時までも残が残ってしまうので、今期で二期分の償却をします。 税法上は「過年度損益修正」として損金算入が認められない可能性があるので、損金算入を自己否認するわけです。 (別表四で、「前期損益修正損否認」として、加算処理。) (3)一年遅れで今期からの償却とする。 これはあまりお勧めしませんが。 (4)前期分は、「前期損益修正損」とする。 (2)の処理をする場合も、経理処理としてはこの方法だと思いますが、損金算入は押し通してしまうわけです。正直な処理方法ではあります。 の、四通りが考えられると思います。 だめもとで、知らん振りをして通してしまうか、安全策を取っておくか、会社の判断しだいだとは思いますけれど。 簡単な方法と、安全な方法が逆になる感じですが、簡便さから言えば、(1)→(3)→(4)→(2)になりますでしょうか。 あえてお勧めの方法としてどれかをあげることは、遠慮させていただきますことを御理解ください。

kouki7771
質問者

お礼

ありがとうございました。 こういう状況では、いくつか方法を考えるのですが、 修正を含めた処理だけに迷ってしまっておりました。

その他の回答 (2)

noname#11945
noname#11945
回答No.3

こんばんは。No.1です。 始めに、長くならざるを得ないことをお断りしておきますが。 [前払費用と繰延資産]  前払費用は、時の経過に基づいた役務の未提供部分であるのに対し、繰延資産は、すでに役務の提供を受けたものにつき、その経済的効果が未発現のもの、と言うことが出来、本来その性格が異なるものです。 よって保証料は、その支出の効果が全保証期間に及ぶものですので、(長期)前払費用に該当する、という捉え方が一般です。 [保証料の償却方法] (1)保証料全額×(当期に属する保証期間÷全保証期間)として、均等に期間按分する。 (2)借入金を前期末に繰上完済したとみなした場合の見積返戻額と、当期末のそれとの差額を費用処理する。 一般的には、早期に費用処理できる可能性が高いことと、計算の簡便性を考えて、(1)の処理になっていると思います。 [未経過分の返戻がない場合] これに対して、契約上、及び実際にも、繰上完済時に未経過分の返戻がない場合もあります。 この場合の信用保証料は、法人税法施行令14-1-9ホ「自己が便益を受けるために支出する費用」としての繰延資産に該当すると考えられますので、税法上の繰延資産として資産計上し、上記(1)の方法で月割均等償却をすることになります。

回答No.2

ご相談者の方へ  一番簡単な方法はありません。税法できちっと手続法法が決まっています。これ以外はないと考えてくださいな。国税庁のHPから、抜粋です。詳細は下記アドレスから確認下さい。 ご質問の内容は  信用保証協会の信用保証料の件だと思います。  繰延資産として処理する方法  保証期間に応じて均等配分する。 >前期決算時に経過月数分の償却をしなかった場合、  税額を多く申告していたとき に該当します。  ○経費を算入し忘れたわけですから。 イ  確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。 ハ  更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、平成16年分の所得税については平成18年3月15日(水)、個人事業者の消費税及び地方消費税については平成18年3月31日(金)までとなります。  ※次の申告までに 訂正して 更正の請求書 を提出しないといけません。  その年その年で計算しなをすと言うことですね。 ロ  この更正の請求をする場合は、税務署に用意してある「更正の請求書」(国税庁ホームページの「税務手続の案内」に掲載しております。)に既に申告した金額と訂正すべき金額などを記入して所轄の税務署長に提出してください。  更正の請求は個人法人とも考え方は一緒です。  国税庁の以下ホームページを参照下さい。 国税庁のホームページ 確定申告等情報 ○申告が間違っていた場合 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/10.htm
kouki7771
質問者

補足

対処方法のご説明ありがとうございました。 一つ気になるところがありまして、追加でお 聞きしたいのですが、「繰延資産で処理する」 というところです。 税理士さんに聞いたところ、「保証料は正確に 言えば繰延資産ではなく長期前払費用」と言わ れました。 返済期間にわたり償却することは同じですが、 この保証料は必ず別表16で記載して償却を行う ものでしょうか? ちょっとわからなくなってしまいまして・・・。 もし、それに関する条文等があれば教えて頂け ますでしょうか。 よろしくお願いいたします。