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車輌の減価償却について

昨年株式に組織変更しましたが、小さな会社です。 1.前期に車を購入しましたが、減価償却は任意ということで赤字だったのでしませんでした。今期は黒字になりそうなので、計上しようと思うのですが、前期分と今期分の2年分してもいいのですか? ・・・だめとすると、年の途中で購入しているので端数分(定額法の場合)を今期償却ということでしょうか? 2.ちなみに定額法と定率法どちらを選択するかは任意でよいですか?どちらを選択するのがいいのかアドバイスがあったらお願いします。 素人ですみません。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.4

>耐用年数6年なんですが、6年では累積額が95%までなりません。7年かかる計算になります。でも95%になるまでしてもいいのでしょうか? 95%になるまで償却可能です。 なお、減価償却制度が変更になり、残りの5%も95%償却後の翌事業年度5年間で均等償却出来るようになりました。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf >それとも今期から毎年償却したとして、6年目までですか?しかし、購入した年度は償却してません。そこはどうカウントするのでしょうか? 償却しなかった期は無視して構いません。

tamagopooh
質問者

お礼

遅くなってすみません。 「改正のあらまし」もみました。 大変参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

1.1年分の減価償却費が限度額となります。 2.法人の法定償却方法は定率法(建物等を除く)のため、定額法を採用する場合には事前に届出が必要です。 届出は前期末までに税務署へ提出しなければならないので、今期は定額法を採用することは出来ないものと思われます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_21.htm http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_25.htm なお、定額法も定率法も償却額の合計は同じなので、どちらが得は一概には言えません。

tamagopooh
質問者

補足

早速のご回答有難うございました。 おっしゃる通り今期は定率法で償却しようと思います。 そこで償却予定なる表を作成してみましたが、耐用年数6年なんですが、6年では累積額が95%までなりません。7年かかる計算になります。でも95%になるまでしてもいいのでしょうか?それとも今期から毎年償却したとして、6年目までですか?しかし、購入した年度は償却してません。そこはどうカウントするのでしょうか?

  • mukaiyama
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回答No.2

>1.前期に車を購入しましたが… 減価償却費を計上しないのは自由ですが、計上しなかったからといって、翌年に2年分を計上したり、償却期間を延長したりすることはできません。 >2.ちなみに定額法と定率法どちらを選択するかは… 定率法とする場合は、事前の届けが必要です。 届け出てない場合は、定額法です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm 建物など、償却期間の長いものは定率法によると有利なこともありますが、車両のように短いものは定額法のほうが計算は楽です。 一般的には定額法といえます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tamagopooh
質問者

お礼

有難うございました。

noname#33955
noname#33955
回答No.1

1、二年分の償却は出来ません。1年分の償却が限度です。 2、届出がなければ法定償却方法は定率法です。(建物等を除く) 定率法は期首簿価に率を掛けて算出する方法で最初に多く償却できるが、だんだんと償却額が減っていく逓減法です。 定額法はその名の通り、耐用年数にわたり均等に償却するものです。 一般的にたいていは定率法を採用します。

tamagopooh
質問者

お礼

遅くなってすみません。有難うございました。

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