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租税公課の納付状況と法人税別表5-2について

法人税申告書についてお尋ねします。 当期の中間法人税等を払ったときに仮払いし、 仮払金/預金 決算のときに法人税等に振り替えています。 PL法人税/仮払金 この場合は、法人税別表5-2の区分は (5)の「損金経理したもの」 の箇所で宜しいでしょうか? またこの場合5-2の(5)の縦罫とは PLの租税公課+PLの法人税住民税の 合計と一致していれば宜しいでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

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回答No.1

当期の中間法人税等を・・・ この場合は、法人税別表5-2の区分は (5)の「損金経理したもの」 の箇所で宜しいでしょうか? 法人税別表5-2の下部「納税充当金の計算」 との関係において (3)「納税充当金取崩による納付」か(5)「損金経理による納付」 のどちらかになります。 (3)「納税充当金取崩による納付」 とした時は中間納付額を(32)損金の額に充当した納税充当金 と (35)(36)の取崩額に加算し (5)「損金経理による納付」 とした時は中間納付額を(32)損金の額に充当した納税充当金 と (35)(36)の取崩額に入れないようにします。 《またこの場合5-2の(5)の縦罫とは PLの租税公課+PLの法人税住民税の 合計と一致していれば宜しいでしょうか?》??? 法人税等の金額は中間納付額に(6)の期末現在見納付税額と法人税別表5-2に出てこない事業税未納付額の合計額だから、法人税別表5-2と直接対応しませんが・・・

noname#12351
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 通常5-2(5)の損金経理した金額の縦罫は 中間納付を納税充当金から支出した場合は PLの租税公課と一致しますが、 今回中間の分を損金経理して、この 5-2(5)に記載すると、PLの「租税公課」とは 一致しなくなるので、法人税等の金額も合わせるのか と思ったしだいです。 それとも法人税を損金経理した場合は、 この5-2(5)の縦罫はPL租税公課とは一致しない ものなのでしょうか?

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