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その他有価証券の損益
いつもお世話になります。 その他有価証券を時価で評価した場合の、 損益は、時価評価額が帳簿価格の50%相当額を下回る 場合以外は、申告所得に算入しない 以上で合っているでしょうか? よろしくお願いします。
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正しい場合もありえますが、たいていの場合においては間違っています。 定義やケースごとにちゃんと見ていくと相当長くなりますので、一般的な場合の要点だけ。 その他有価証券を時価評価したときに、50%以上下回ると、普通は損失に計上する会計処理をします。(減損処理)ただし、損失にしない場合もあります。 50%以上下回っていない場合は、会計処理上利益も損もでません。 税務上、損金に認められる場合は限られており、普通は、50%以上下回っただけではだめです。そのため、減損処理したときは申告調整して加算する(50%下回る場合も申告所得に算入しないようにする)必要があります。 利益や損をあげる会計処理をしていない場合、はじめから損益(申告所得)に算入されてません。 ですから、時価下落のパーセンテージにかかわらず、税務上認められる限られた場合(発行している会社が倒産したとか)を除き、その他有価証券の損益は申告所得には入りません。
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