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使用者が退職期日を早めることは可能ですか?
代表との揉め事の末、今月中頃に、来月いっぱいで退職をしたいとまず希望を伝えました。 そして、こころ良く了承してくださったのですが、 その後の持ち株の返還などのことでまたトラブルとなり、 突然、来月末を希望していたけど、 今月末(5日前)を退職日とすると決められました。 拒否すると、本人がだした希望日を変更しただけで、 解雇ではないと言われました。 変更の理由は、営業成績が落ちてきたこと、 退職までの業務が、引継ぎは必要だけれども、 自分でしか出来ない仕事は、 個人で受けてくれたらいいからということでした。 会社から、突然、5日前に希望とは違う日、 まだ退職届もだしていません。 それでも、来月から出社するな!という決定をすることは、できるのでしょうか? 申し訳ございませんが、どなたかご存知でしたら、 教えて下さい。 よろしくお願いします。
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解雇は使用者の一方的な意思で労働契約を終了する事を指すので、使用者が退職希望日を変更し、労働者がそれを認めなければ、それは解雇となります。 来月から出社するなと決定する事は問題ありませんが、月末まで5日であれば、解雇予告手当てとして25日分の平均賃金を支払わなければなりません。
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#1です。 >本日もそのことを伝えたのですが、解雇ではないと言い張っています。 既に弁護士に相談すると書かれていますので、それがいいと思います。 会社が頑ななのは、ボーナスと関係があるのですかね。 6月末で退職すると書かれた退職届けを提出してみたらどうかなとも思いましたが・・・。
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inthefloi さん、ご回答ありがとうございました。 おかげ様で、無事に解決いたしました。 社長が、意地悪で期日を変更したことをみとめたので、賃金の一ヶ月分の補償をしてもらえることになりました。ありがとうございました。
- kobakoba3
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>解雇ではないと言われました。 そんな理屈は通りません。退職翌月から失業給付が受けられるように、会社都合の解雇として離職票を発行してもらい、解雇予告手当てもきっちり25日分もらいましょう。 >まだ退職届もだしていません。 ということでしたら、争って会社が勝つ見込みはまったくありません。法的な手段に訴えることも検討すべきかと。 労働相談に強い弁護士なら個人加盟できる労働組合に相談すれば相談料は無料です。(中小企業なら倒産する可能性もあるので積極的には薦めませんが、、、)
お礼
kobakoba3様、ご回答誠にありがとうございました。 本日労働基準監督署の方にご相談したら、 社長が、その期日を了承していたかが曖昧だと、 難しいといわれました。 もう働く気持はないので、解雇にして欲しいとおもっているのですが、 泣き寝入りなどになると、情けないです。。。 一度ご指導いただいたように、そのようなことに詳しい弁護士の先生を探して、ご相談してみます。 ご親切に、本当にありがとうございました!
お礼
inthefloi様、ご親切にご回答誠にありがとうございました! 本日もそのことを伝えたのですが、解雇ではないと言い張っています。 何とか解雇手当を支払っていただくように頑張ります。 本当に、ありがとうございました!