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退職希望日について
お世話になります。 数週間前から転職活動をし、先週末に次の会社から採用のお知らせをいただきました。 そこで現在の会社に退職の話をしました。 引き留められましたが、話し合いを重ねて退職の件は了解を頂けました。 そこで次の問題が発生しています。 私の退職希望日は8月31日です。 社長も最初はそれで良いような話をしていましたが、税理士に相談してしまい税理士が入れ知恵をし「30日で退職するように話をして」と言ったそうなのです。 で、「会社としては30日にして欲しい」と言い出しました。 社会保険や年金の関係で1日前に退職すると不利なのは勉強していたので拒否しました。 すると「どうしても30日にして欲しい。できなければ、給与の締めである15日(9月15日)までいて欲しい」と言い出したのです。 新しい会社にはまだ入社日は伝えていませんが、一日ももうこの会社に居たくないので後1ヶ月半なんて耐えられません。 何としても31日で退職したいのです。 退職理由は「自己都合」であることは自分自身了承済みです。 つぎの会社がもう決まっているので、失業手当などの手続きもしません。 「自己都合の退職日は、退職する本人が決める。会社が指定してきたら会社都合になる」というのをネット上でちらりと見ましたが、本当でしょうか。 その場合、退職日まで1ヵ月切っていますので「30日にするなら、解雇予告貰う」と話をして31日を認めてもらうのは問題ないでしょうか。 (そうすれば、保険など折半分を払う方が、会社の懐傷まないのでそう言う駆け引きはありなのかと…) または、31日希望なのに30日にしろと言い張る会社に向かって、「労基署に行く」と(言い方は悪いですが)脅かしてもいいのでしょうか。 初めは、円満退社にしたいと私から言ったところ、涙を流して「これからも会社は別々になっても仲良くしていこう」と社長が言っていたのですが、この一件だけでもう喧嘩別れしてもいいかと思っています。 この会社には散々苦労させられてきたのに、最後にこの仕打ちか!と怒っているので徹底的に戦う気持ちです。 断固拒否するのですが、一番効果的な退職希望日を認めてもらう方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。
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退職届はもう提出して、受理されたのでしょうか? そこがポイントです。 退職届は自分の希望する日を退職日として申告します。 会社がそれを受理すればその日が退職日と決まります。 その手続きを踏みましたか? それをやっていないとして、口頭で31日が希望だと伝えただけならば、まだ退職日は決定していませんから、会社の意向を無視することはできません。 というのは、会社は、あなたの希望する31日よりも遅くすることはできません。 あなたが辞めたいと言ってるのですから、14日前に申告していればあなたの辞める権利は守られます。 けれど逆に、31日より前倒しにする権利は、今度は会社側に発生するのです。 なぜなら、あなたは退職する意思を表明しているから。 つまり31日より前倒しにしても「解雇」にはなりません。 なのでそれを理由に解雇予告手当をもらうことも、難しいと思います。 会社都合にもなるとは思えません。(ハローワークが認めないと思います。) 私の知る限りの法律ですが、労基署に訴えられて困るようなことでもありません。脅しにもならないと思われます。 私の個人的な意見で恐縮ですが、徹底的に闘う・・・というほどのことでもないと思います。 退職日が月末になるのと30日になるのと、8月分の厚生年金が国民年金に、健康保険が国保になるだけの違いです。金額的に数千円の違いではないですか。 数千円でも損はしたくないかもしれませんが、これを闘ってどうにかなることだとは、あまり思えないんですよね。 参考になさってください。
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- mat983
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>「自己都合の退職日は、退職する本人が決める。会社が指定してきたら会社都合になる」というのをネット上でちらりと見ましたが、本当でしょうか。 初耳です。絶対に嘘です。 退職願をだしたかどうかとか退職の経緯が全てです。 それが離職票に書かれます。 ただ、質問者さんの場合は次が決まっているのでどちらでも同じではないでしょうか。 >31日希望なのに30日にしろと言い張る会社に向かって、「労基署に行く」と(言い方は悪いですが)脅かしてもいいのでしょうか。 会社には散々苦労させられてきたのに、最後にこの仕打ちか!と怒っているので徹底的に戦う気持ちです。 気持ちは分かりますが、No2さんが書かれたようにわずかな金額のことで揉めることはつまらないです。 会社にお願いしても31日付けにしてもらってはいかがですか。
No.1です。 う~ん、大きく勘違いされているようです・・・・ 20歳から60歳の国民は必ず、どこかの年金に属していなければなりません。 国民年金(第一号)か、厚生年金(第二号)か、第二号被保険者の配偶者(第三号)かの、いずれかです。 どこに属しているか、つまりその月の保険料をどこに払うかは、その月の末日に「どこに」属しているかで決まります。 つまり、31日が退職日ですと、その月は厚生年金。 30日が退職日ですと、その月は国民年金となります。(被保険者資格喪失は、退職日の翌日になるからです) どこかに属するというのは、つまり保険料は一箇所にだけ払うということです。 (年金は月単位でカウントしますから、二重に払う必要はないことは、おわかりいただけますね?) つまり月末に属しているところに払えばいいのですよ。 退職日を31日とすれば、月末は厚生年金ですから、8月の年金支払いは厚生年金。 (会社は8月の給与から7月分と8月分の二ヶ月分の厚生年金保険料を天引きします。) では退職日を30日とした場合、31日は資格喪失日になるので、8月は国民年金になります。 つまり14,660円払います。厚生年金保険料の天引きはありません。 >一日前に退職してしまうと、会社が折半で支払う必要がないので全て退職者(私)に支払いがかぶさってくる…と書かれてあります。 厚生年金の方が会社が折半で払うので、確かに少しはお得です。 数千円ですけどね。 将来受給できる分も増えますから、そういう意味ではお得なのですが、でも何万円も違うわけじゃないですし・・・・ >国民年金を支払わなくてはいけないので(その一日分だけで一ヶ月分かかるそうですが)13,300円の支払いが来る…と書いてありました。 上に説明しましたように、それは間違った解釈です。 >31日で退職した場合、9月1日より新しい会社に入社しますので、30日に辞めてしまうと本当にこのたった1日分で一万円以上を支払わなくてはいけないと思うと、頭が痛いです…。 30日退職ですと、給料からの天引きはありませんが、お役所に行って自分で国民年金加入の手続きをしなくてはなりません。 あとから納付書が届きますから、それで14660円払うだけですよ。 闘うほどのことではないって、おわかりいただけたでしょうか。 ちなみに私は社保庁の人間ですので、上記のことは間違ってはいないはずです。 参考になさってください。
お礼
ありがとうございます。 まだ、退職届は出していません。 >つまり31日より前倒しにしても「解雇」にはなりません。 >なのでそれを理由に解雇予告手当をもらうことも、難しいと思います。 なるほど、参考にしたサイトとは少しずつ意見(考え方?)が違うのですね。 参考サイトでは「30日を切った日付で会社が指定してきたときは『解雇』になる」と書かれていたので、私が指定した日より前倒しになるので「解雇か?」と争う考えでした。 >退職日が月末になるのと30日になるのと、8月分の厚生年金が国民年金に、健康保険が国保になるだけの違いです。金額的に数千円の違いではないですか。 あれ? 例えばここ http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20010824A/ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa554994.html これのように一日前に退職してしまうと、会社が折半で支払う必要がないので全て退職者(私)に支払いがかぶさってくる…と書かれてあります。 また、国民年金を支払わなくてはいけないので(その一日分だけで一ヶ月分かかるそうですが)13,300円の支払いが来る…と書いてありました。 もし、31日で退職した場合、9月1日より新しい会社に入社しますので、30日に辞めてしまうと本当にこのたった1日分で一万円以上を支払わなくてはいけないと思うと、頭が痛いです…。 どれが正解なんでしょう…。 混乱してきました。