※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の処分(民法376条)について)
抵当権処分についての要点
このQ&Aのポイント
抵当権の処分とは、抵当権が移転または放棄されることを指します。
抵当権の譲渡がされる場合、優先弁済は抵当権の順位に従って行われます。
抵当権の放棄がされる場合、優先弁済は抵当権の有無によって決定されます。
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。
〔1〕「抵当権の譲渡」:
~~~
※1000万円の土地を有するAさんがいる。
※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。
B:1番抵当権者(600万円)
C:2番抵当権者(500万円)
D:一般債権者(300万円)
~~~
という前提で、
(1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。
次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。
そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。
よって、優先弁済については、つぎのようになる。
B:600万円
C:400万円(1000万円ー600万円)
D:0円
※
BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。
600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。
結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。
(1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。
〔2〕「抵当権の放棄」:
~~~
※1000万円の土地を有するAさんがいる。
※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。
B:1番抵当権者(600万円)
C:2番抵当権者(500万円)
D:一般債権者(300万円)
~~~
という前提で、
(2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。
次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。
そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。
よって、優先弁済については、つぎのようになる。
B:600万円
C:400万円(1000万円ー600万円)
D:0円
※
抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。
Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。
よって、優先弁済は、つぎのようになる。
B:400万円(600万円×2/3)
C:400万円
D:200万円(600万円×1/3)
(2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。
〔3〕「抵当権の順位譲渡」:
~~~
※1000万円の土地を有するAがいる。
※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。
B:1番抵当権者(600万円)
C:2番抵当権者(500万円)
D:3番抵当権者(300万円)
~~~
という前提で、
(3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。
B:600万円
C:400万円(1000万円ー600万円)
D:0円
※
抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。
本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。
その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。
すると、Dは300万円を取ることができる。
そして、その残りの部分をBがとる。
Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。
(3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。
〔4〕「抵当権の順位放棄」:
~~~
※1000万円の土地を有するAがいる。
※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。
B:1番抵当権者(600万円)
C:2番抵当権者(500万円)
D:3番抵当権者(300万円)
~~~
という前提で、
(4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。
B:600万円
C:400万円(1000万円ー600万円)
D:0円
※
抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。
本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。
その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。
つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。
すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。
(4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
補足
恐れ入ります。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-991.html の【解説】にある「この場合に、AからCへ抵当権の順位の譲渡がなされますと、Cは、1番抵当権として1,000万円、3番抵当権として200万円の配当を受けます。Aは、3番抵当権として300万円の配当になります。Bの500万円はそのままです。」は、全く正しくないと思うのですが、どうでしょうか。