• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の処分(民法376条)について)

抵当権処分についての要点

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の処分とは、抵当権が移転または放棄されることを指します。
  • 抵当権の譲渡がされる場合、優先弁済は抵当権の順位に従って行われます。
  • 抵当権の放棄がされる場合、優先弁済は抵当権の有無によって決定されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

(1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。  そのとおり (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。  そのとおり (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。  そのとおり (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。  そのとおり

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-991.html の【解説】にある「この場合に、AからCへ抵当権の順位の譲渡がなされますと、Cは、1番抵当権として1,000万円、3番抵当権として200万円の配当を受けます。Aは、3番抵当権として300万円の配当になります。Bの500万円はそのままです。」は、全く正しくないと思うのですが、どうでしょうか。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

恐れ入ります。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-991.h … の【解説】にある「この場合に、AからCへ抵当権の順位の譲渡がなされますと、Cは、1番抵当権として1,000万円、3番抵当権として200万円の配当を受けます。Aは、3番抵当権として300万円の配当になります。Bの500万円はそのままです。」は、全く正しくないと思うのですが、どうでしょうか。 「この場合に、AからCへ抵当権の順位の譲渡がなされますと、Cは、1番抵当権として1,000万円、3番抵当権として200万円の配当を受けます。Aは、3番抵当権として300万円の配当になります。Bの500万円はそのままです。」は正しい。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

恐れ入ります。 「この場合に、AからCへ抵当権の順位の譲渡がなされますと、Cは、1番抵当権として1,000万円、3番抵当権として200万円の配当を受けます。Aは、3番抵当権として300万円の配当になります。Bの500万円はそのままです。」 が理解できないのですが。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 全部そのとおりです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。