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抵当権の順位の「放棄」と「譲渡」について
お世話になります。 抵当権の順位の「放棄」と「譲渡」についてですが、放棄の場合は後順位抵当権者等と同順位になると思いますが、譲渡だと、その抵当権者は抵当権を失う、抵当権者ではなくなる・・・という解釈でいいのでしょうか?初歩的な質問ですみません
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違います。教科書でケースを使って説明しているのではないでしょうか。詳細は教科書で確認して欲しいのですが、簡単に。 1番がA、2番がB、3番がCのとき、AがCに対して譲渡すれば、AとCの優先弁済枠がCに割り振られて、残りがAに割り振られます。 AがCに対して放棄をしたときは、AとCの優先弁済枠がAとCにその被担保債権の割合で割り振られます。
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