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抵当権の順位を譲渡する理由
ある物件に抵当が掛けられているとします。 第一は1000万、第二は800万、第三は600万、そして抵当が掛けられている担保物権が1000万競売でさばかれたとします、当然優先弁済権を持つ第一抵当権者が1000万貰って、法的には解決ですよね(手数料やら何やらはここでは省きます) ところが、参考書やら抵当の類の本を読んでますとここから、抵当順位の譲渡やら放棄が出てきます。 最初に借金のかたに抵当を入れたのに何で、後から抵当入れた人に順位を譲ったり変更、放棄するのでしょうか? 参考書に良くある事例が、1000万のお金を500万、300万、200万で分けましたということがあります三方一両損かなにかですか? 素人の私の質問ゆえ根本的に間違ってるところもあるかもしれません、質問の趣旨がわかっていただいた方がいましたら、どうか無知な私にお付き合いください。
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「わざわざ丁寧に・・・」と云うことは少々侮辱した言い方ですが。 >債権譲渡をする理由がわかりません、なぜ自分の取り分を減らして他人に、譲らなければいけないのでしょうか? と云うお答えは、債権譲渡は、自己の債権を他人に譲渡することですから「取り分を減らす」ことにはならないです。 順位の譲渡は、前回にも解説したとおり、例えば、一般金融機関が、1番抵当権で設定登記してあって、その後、担保価値はあるが、2番で貸したいと云う者のため、政府系金融機関の場合は、1番抵当権としたいので、そして、同一機関で事実上手続きをしている関係で、1番と2番を入れ替えるわけです。 競売時の配当は、1,2番とも配当が受けられるであろうと云う場合です。
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- akak71
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かなり、昔は多くありました。 順位の変更登記ができた後は、皆無です。 昔取った、東京タワーの謄本は、たかさんありました。 順位変更のほうがわかりやすい。
お礼
ありがとうございます
- tk-kubota
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例えば、Aさんが、1番抵当権者で被担保債権が1000万円、Bさんが2番で800万円、Cさんが3番で600万円だとして、AB間の合意で順位の変更して、Bが1番抵当権者、Aが2番抵当権者とすることはできます。 この場合の競売の時の配当は、売得金が1000万円とすれば、Bが800万円、Aが200万円となります。 このよう順位の変更は、例えば、政府系銀行と一般銀行との間で、よくあることです。 ntadaさんのご質問のなかで「1000万のお金を500万、300万、200万で分け」と云うのがありますが、例えば、Aさんが1000万円被担保債権をもっていて、その内、500万円をBさんに、200万円をCさんに、と云うように債権譲渡する場合があります。 その場合の登記順位は、1番ならば1番で変更はありませんが、登記簿上「あ」「い」「う」と1番のなかで更に順位を定めます。 当然、配当時には「い」より「あ」の方が上位順位となります。
お礼
わざわざ丁寧にありがとうございます。 債権譲渡をする理由がわかりません、なぜ自分の取り分を減らして他人に、譲らなければいけないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。最上級の謝意のつもりでしたがいろいろ調べたところ、わざわざというのは人によっては不快に感じるようで、申し訳ありませんでした。