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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の順位変更)
抵当権の順位変更について
このQ&Aのポイント
- 抵当権の順位変更について詳しく説明します。
- 抵当権の順位変更の申請書の記載方法について説明します。
- 抵当権の順位変更後の更正の場合の申請書の記載方法について説明します。
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質問者が選んだベストアンサー
>この登記申請後、もう一度新たにBとAの「順位変更」をする場合の申請書の記載の仕方は 『 変更後の順位 第1 A 第2 B 』で、良いのでしょうか? そのとおりです。(登記記録例415参照)仮に「第1 C 第2 B 第3 A」という順位変更登記が4番(主登記)でなされているとして、再度順位変更する場合、登記の目的は、「4番順位変更の変更」ではなくて、「1番、2番順位変更」であり、5番に主登記で登記されます。 >順位変更後のその登記の「更正」の場合は『 更正後の順位 第2 A 第3 B 』となっていますが… 順位変更登記の更正登記なのですから、登記の目的は、「1番、2番順位更正」ではなく、「4番順位変更更正」であり、4番付記1号として登記されます。4番順位変更登記の登記事項のうち、更正登記の対象の部分(下線が引かれる部分)は、「第2 B 第3 A」なのですから、 更正後の順位を「第2 A 第3 B」としないとおかしくなります。
お礼
buttonhole様、いつもご回答ありがとうございます。 参考URL利用させていただきます。 今後もよろしくお願いします。