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繰越欠損金のある法人の税効果会計

税効果会計についてお聞きします。 20年度   適用初年度。繰延税金資産を計上。 21年度   100百万円の赤字を計上。繰延税金資産を全額取り崩し、n+1年度での計上は見送         った。 22年度   50百万の会計上の税引前利益を見込んでおり、来期も同額並の利益が確保できるも         のと見込まれる。 22年度において、繰越欠損金に対する繰延税金資産の計上を考えております。 しかし、調べてみると「そもそも欠損金の生じた事業年度(21年度)で繰延税金資産を計上していないのであるから、22年度での税効果の処理は無い」という意見と、「繰越欠損金の残額(50百円)については税効果の処理が出来る」という意見がございます。 果たしてどちらが正しいのでしょうか?また、これら以外の意見があるのでしょうか?どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.3

期末における将来減算一時差異に関しては、どこまで繰延税金資産を計上できるかの ガイドラインがあります。 期末現在で解消見込がたっているなら、計上可能と判断されるケースが多いでしょう。 参考アドレスの5つの分類と表は実務上良く使われるのでブックマークしておくことを おすすめします。 あと追徴課税とか訳の解らないことを書いてる人がいますが税効果は税金の外の話 ですので一切無視して結構です。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/63/02.html
cbr1k
質問者

お礼

お答えありがとうございます。参考にいたします。

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

税効果会計の考え方からは、「そもそも欠損金の生じた事業年度(21年度)で繰延税金資産を計上していないのであるから、22年度での税効果の処理は無い」という見方は出てきません。21年度では、繰延税金資産を計上してもその全額が評価性引当額により、BS計上額が0(ゼロ)になったと言うことです。 決算時点で将来減算一時差異、欠損金等の回収可能性を判断して繰延税金資産の計上を考えます。 21年度の決算時点では、22年度の黒字に確信が持てないため繰延税金資産を全額取り崩したのでしょう。今、利益見込みがあるのなら、例示区分3または4の但し書きに該当する状態でしょうから、5年以内の利益見込額で回収可能な繰延税金資産を計上することは一般的に認められます。

cbr1k
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

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  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

普通少し大きい会社には顧問会計士がいており、毎月顧問料払ってます しかもここでの回答は専門家以外でも回答ができ正しいかどうかは判りません 回答が間違っていてそれを採用して追徴課税を取られてもここのサイトには何も責任もありません 常識的に考えて重要な問題をこんないい加減な回答もありえる所聞く事自体何を考えているのでしょうか当然ですが顧問会計士に聞くのが筋であり、それでも判らないのであれば税務署へ確認すれば問題は解決する訳です。 なお繰延税制ついては次の国会で審議され法律改正の可能性もありますから・・・注意しましょう また中小企業と大企業では税制は違いますので・・・・細かいことまで把握しないと駄目です

cbr1k
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

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