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江戸所払いに付いて
奉行が江戸所払いの刑を言い渡すことがありますが、現代の刑罰で言うとどれくらいの刑に相当するのでしょうか?
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noname#113260
回答No.2
すりの場合、初犯は入墨、再犯が江戸所払いですから、今なら中短期の懲役刑ではないでしょうか。 (4回目で首が飛ぶ) ご承知のように江戸所払いといっても、立ち入り禁止という訳ではなく、江戸の中心部には住めないだけですから、「執行猶予付き」とも言えます。 江戸のやくざが旅人姿をしてるのも、町人でも旅人に限り刀の所持が認められたことと、前科持ちは江戸の中心部に住めないので、旅の途中に立ち寄ったと、方便をつけるためだったとか。 江戸ところ払いの有名人 玉屋市弥兵衛(花火師、火薬の事故) め組の辰五郎(火消し、けんか) 市川団十郎(歌舞伎役者、瀟洒禁止令)
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- tokimune
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回答No.3
江戸時代の刑罰の種類の追放刑の中のひとつで、 この中で一番重いのが遠島で所払いは軽いほうから 2番目ですので、刑にふくさないので、現在と比較するのは、できませんが、軽い罪です。 詳しくはサイトで!
質問者
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- 6dou_rinne
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回答No.1
所払いって付加刑ではないんでしょうか。
質問者
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有り難うございました