• ベストアンサー

江戸所払いに付いて

奉行が江戸所払いの刑を言い渡すことがありますが、現代の刑罰で言うとどれくらいの刑に相当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#113260
noname#113260
回答No.2

すりの場合、初犯は入墨、再犯が江戸所払いですから、今なら中短期の懲役刑ではないでしょうか。 (4回目で首が飛ぶ) ご承知のように江戸所払いといっても、立ち入り禁止という訳ではなく、江戸の中心部には住めないだけですから、「執行猶予付き」とも言えます。 江戸のやくざが旅人姿をしてるのも、町人でも旅人に限り刀の所持が認められたことと、前科持ちは江戸の中心部に住めないので、旅の途中に立ち寄ったと、方便をつけるためだったとか。 江戸ところ払いの有名人  玉屋市弥兵衛(花火師、火薬の事故)  め組の辰五郎(火消し、けんか)  市川団十郎(歌舞伎役者、瀟洒禁止令)

noname#232437
質問者

お礼

有り難うございました

その他の回答 (2)

  • tokimune
  • ベストアンサー率27% (187/690)
回答No.3

江戸時代の刑罰の種類の追放刑の中のひとつで、 この中で一番重いのが遠島で所払いは軽いほうから 2番目ですので、刑にふくさないので、現在と比較するのは、できませんが、軽い罪です。 詳しくはサイトで!

参考URL:
http://www.page.sannet.ne.jp/e-furu/komonjyo/mamechishiki.htm#江戸の刑罰
noname#232437
質問者

お礼

有り難うございました

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

所払いって付加刑ではないんでしょうか。

noname#232437
質問者

お礼

有り難うございました

関連するQ&A