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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:江戸時代の町方などの階級などについて)

江戸時代の町方の階級と警察制度

このQ&Aのポイント
  • 江戸時代の町方の役所は奉行所でした。奉行、吟味与力、与力、同心、岡っ引が役職の階級です。
  • 江戸時代の町方の階級は現在の警察制度の階級とは異なります。警視総監、警視監、警視長、警部、警部補、巡査部長、巡査長、巡査とは異なります。
  • 武士の階級では足軽が一番下で、中間の階級、そして小者が存在しました。

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回答No.1

こんにちは。 1.について: 詳しく序列順に区分するならば、 ★奉行 ★内与力・・・奉行の個人的な部下から選任された。「陪席」、または、「陪審」と呼ばれて、奉行のおそば近くにはべり、与力の中では「筆頭与力」でした。また、俸禄はお上から支給されていた。奉行が役を辞すると、必然的に役目を解かれた。定員3人。 ★年番方与力・・・「同心支配役与力」とも呼ばれた。以前は交替制度だったが、のちに古参与力から選任された。奉行所全般事務から取り締まり、闕所金の保管出納、同心各組の指導監督、同心分課の任免、臨時事項などの処理もおこなった。 ★本所方与力・・・享保4年4月3日に本所奉行が廃止されて新設された与力。本所・深川の橋梁・道路の建設、建築物調査など本所・深川に冠する諸般事務実務をおこなう。洪水などの水害時に橋梁保護と住民救助のために鯨船という快速船2隻を保有していた。 ★養生所見廻り与力・・・享保7年に設置された小石川養生所にはその費用をまかなうため に勘定奉行所から勝手方という出納役が出張してきており、それを監督する役である。随時巡見もしている。 ★牢屋見廻り与力・・・小伝馬町牢屋敷内の事務処理とその監督をおこなった。牢屋の囚人の監督はしていない。ちなもに囚人の監督は牢屋奉行所の同心でおこなっている。 ★吟味方与力・・・民事裁判・刑事裁判の審理と裁判を行い、結審にむけた事務処理もおこなう。玄関左側の3ヵ所ある詮議所で詮議した。死刑以上の犯罪容疑者で自白しないときに奉行に拷問を申請、老中から拷問許可がおりると吟味与力が直接牢屋敷まで出張して牢問 から拷問の執行の監督をおこなった。拷問の執行は牢屋奉行所の同心である。罪状明白なのに自白しない容疑者に関しては、察斗詰という自白無しでも証拠十分であるという理由での結審・刑罰執行の許可申請を行った。一事件一担当与力制度で、起訴から結審・判決そして刑罰執行の立会人まで担当与力が1人で受け持ったが、まれに交替させられるときもあった。で、本役4人・助役4人・見習2人の内訳である。元々、御詮議役与力・吟味詰番と呼ばれていた。 ★赦帳撰要方人別帳掛与力・・・判決を受けた囚人に対して執行前に名簿と罪状書を作成したり、恩赦が出たとき用に恩赦該当者名簿を作成して奉行に提出する職務であった。それと撰要類集という判例集や江戸の名主から提出された人別帳を取り扱った。 ★高積見廻り与力・・・川岸や町場の商品や薪炭材木の積み重ねを調査して、高さ・広さ・体裁制限を指導し、危険防止と悪用防止の取締りを行った。 常時江戸を巡回し、将軍外出のときには特に厳重な取締りを行った。 ★町火消人足改与力・・・寛政9年に新設された。町火消の防火体制の指揮指導、町火消間の消口争いなどの調停と取り締まりにあたった。定員は2人であったが、11~3月だけ3人制度になっていた。普段は継裃に槍持・草履取・若党・挟箱持を連れて出勤し、火事のときは挟箱に入れてある火事場頭巾・火事羽織・野袴に着替えて出動した。町火 消しからの付け届けが多かったため、生活は楽であった。 ★風烈廻り昼夜廻り与力・・・風が強い日の火災予防や不穏分子暗躍の取締りと、昼夜非常 取り締まりをおこなった。常時巡回していた。定員は2人で出勤には継裃で槍持・草履取・挟箱・中間をつれた。そして巡回には同心をつけて交替でいった。 ★例繰方与力・・・犯罪の罪因・情状、判決などを先例を調査して書類を作る役。また、事件内容と判例を記録する機密書類御仕置裁許帳も整備する。 ★町会所掛与力・・・寛政3年に社会施設用として七分金積立法がつくられ、その 積立金を積み立てる場所として町会所が設置され、そこで貧民救済や貸付・備蓄米の諸事をあつかった。町会所は浅草柳 原にあった。 ★定橋掛与力・・・幕府で建設した橋梁の保存修繕をおこない、破損の報告もおこなった。 ★古銅吹所見廻り与力・・・寛政8年に大坂にしかなかった銅吹所を本所横川町の松田甚兵 衛宅に新設した。そこに勘定奉行所勝手方から銅吹所係の役人が出張してきていた。その監督にあたった。 ★市中取締諸色調掛与力・・・江戸の二十一組名主による物価調査の総監督。江戸中期以降の物価変動激化のために新設。 ★猿屋町会所見廻り与力・・・寛政元年9月16日に松平定信によって旗本救済の貸付会所が新設された。これは12月に発足し、間口20間・奥行25間の猿屋町にあったら建築物で、勘定奉行所から勝手方掛7人が出張してきて札差に資金を貸し付けた。貸金レートは1両につき銀6匁であ った。それを監督するのが職務。 ★御肴青物御鷹餌耳掛与力・・・御肴は日本橋四日市の御納屋から江戸城に納入されていた。そこには御台所賄方から30俵2人扶持の役人が出張し、良魚を天降り式に1尾10文以内に買い上げていた。青物については神田多町の御納屋に青物市場から買い入れていた。これらの役人と商人を監督した。それと将軍の御鷹の餌である小鳥を捕獲する鳥刺という職人たちの監督もした。南町奉行所の年番方与力が兼任した。 ★諸問屋組合再興掛与力・・・嘉永4年に天保の改革で廃止された問屋組合(株仲間等)が復活したので、その再興事務を職務とした与力。 ★非常取締掛与力・・・非常事件の事務処理という名称そのまんまの職。 ★人足寄場定掛与力・・・寛政2年に長谷川平蔵の建議で石川島に設置された人足寄場の人足を監督する役。 ★硝石会所見廻り与力・・・江戸近郊で製造した硝石を硝石会所にあつめ、それを監督した職。 -------------------------------- 上記の他にも、加役(兼務)、幕末などに急遽、または、臨時に設置されたものとしては、 ★外国掛与力★開港掛与力★町兵掛与力★当番方与力★御国益御仕法度掛与力★諸色潤沢掛与力★諸色値下掛与力★外国人居留地掛与力 などがありました。 「同心」は、主に「与力」の助役で、「与力」1人につき1~3人の「同心」が配属されました。 「岡っ引き」は、公的な身分は全く無く、主に「同心」のプライベートの「情報収集役」で、月に1両位が与えられるだけでした。 しかし、それだけでは、当然、生活ができないため、一膳飯屋や寄席などを女房にやらせ、人が集まれば、それだけ情報も仕入れ易かった・・・というわけです。 「岡っ引き」は、羽振りの良い者は2~3人の「子分」をかかえており、岡っ引きの家に居候をさせ、飯も食わせ。役に立つ情報を聞きこんできた時には1分~2分の駄賃を与えていました。しかし、子分にしても、それだけでは買いたい物も買えない・・・というわけで、軽微な事件では、関係者宅を訪れて「(この事件を)無いことにしてやる」と御用風を吹かせ、「おひねり」を強要していました。親分(岡っ引き)もさほど重要でない事件では、子分のこうしことを見て見ぬ振りをしていました。これを「引き合いを抜く」と称しました。 2.について: 奉行の役目を現代に置き換えると、 「東京都知事」、「地方裁判所長」、「警視総監」、「東京駅長」を兼務していたようなものでした。 東京都知事・・・これは、当然、江戸の行政の責任者。 地方裁判所長・・・これは、犯人を裁く。 警視総監・・・治安の維持。 東京駅長・・・江戸近郊の四宿からの出入りをチェック。 3.について: あなたの考え方でOKです。 「足軽」は一応「武士」でしたので、苗字も名乗り、大小刀の2本を腰に差すことができました。 「中間」、「小者」は、苗字はなく、刀も許されず「木刀」1本を差していました。普段は草履を履いていましたが、主人の外出や登城などに従う時は、「はだし」が原則でした。 4.について: 武家や大名などによっても違いますが、「小役人」がいました。 「預役所惣小役人定雇」とか「茶部屋(小役人)」などです。 しかし、この「小役人」は「足軽」や「中間」の上司というわけではありませんでしたので、直接的な指示、命令系統ではありませんでした。 5.について: 奉行・・・これは、れっきとした「旗本」で出世コース。 与力・・・「旗本待遇」でした。あくまでも「待遇」です。 同心・・・「御家人待遇」。 「与力」、「同心」は、「旗本待遇」や「御家人待遇」ではありましたが、罪人を扱うことから「不浄役人」と呼ばれ、公方さまに拝謁などは一切許されませんでした。 なお、3代将軍の家光が、正式に奉行所を開設しましたが、その時、 「与力」は、戦国時代の「足軽大将」から選抜をし、「同心」は「足軽」の中から働きの顕著な者を選抜しました。

krya1998
質問者

お礼

詳細を極め、胸をすっきりさせる素晴らしいご解答、お教えです。 素晴らしいご解答を感謝しつつ、お江戸を偲び保存します ありがとうございました。

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