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江戸時代の子供犯罪刑罰法について
- 江戸時代における子供の犯罪刑罰法について調べました。
- 子供が事件を起こした際に適用される法律では、町奉行が吟味し、一応判決を下します。
- しかし、その子供の年齢が指定の年齢以下であれば、その指定の年齢に達した時点で刑罰が執行されるようです。具体的な年齢については詳細がわかりませんが、中学校1年生に相当する学年に達した時点で刑罰が適用される可能性があります。
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こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 男子の場合は、基本的には15歳が元服ですので、15歳から罰が適用されました。 ただし、数え歳ですので、満年齢でいえば14歳でも適用されました。 現在の学齢期でいえば「中学3年生」位というところでしょうか。 5代将軍綱吉の時代に「赤穂浪士の討ち入り」があったことは、すでにご存じかと思いますが、討ち入りに加わったメンバーは皆切腹をしましたが、大石主税良金(大石内蔵助の長男)も数え年15歳でした。 また、メンバーの家族の中で男子については数えで15歳になった年に「遠島の刑」にすることが申し付けられていましたが、6代将軍家継の就任の恩赦で刑を免れました。 なお、例えば「遠島の刑」ですと、春と秋の廻船待ちでしたので、それまでは小伝馬町の老屋敷に押し込められましたが、この時、少年の世話に当たったのは、ゴツイ・オッサンの牢屋同心ではなく、何と女性の「非人」だったのです。
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>法律を、徳川吉宗で無い、別の徳川将軍の時に、江戸幕府が制定してた様に、思います。 慣習法は家康の時代からありました。 成文化したのが吉宗です。 公事方御定書と呼ばれ、以降江戸末期まで使われていました。 ただ現在とは違い公表されていませんでした。 >その年令は、何歳であるか? 上記の公事方御定書によれば15歳を目途としていました。 それ未満の場合には「大人(15歳以上)の刑罰よりも一等軽く申し付けるべし」とされていました。 元服というのは、あくまでも慣習法でした。 家督を継ぐ権利を取得するという意味があり、武家では厳密に元服前か否かが問われました。 一方で元服させるか否かは家督を有する当主の判断に任されていました。 結果として年齢には巾がありました。 病弱な当主の場合には7歳で元服させることもある一方で、ウンニャまだまだと18歳になろうが19歳だろうが頑張る頑固な当主もいました。 現在の成人とは意味合いが違います。 一般庶民である町人はさほどに喧しいことは言われませんでした。 丁稚から手代に変わる際に前髪を落とすことで一人前とされました。 江戸時代は幼児死亡率が高かったこともあり習慣的に7歳未満は天からの授かりものとして万一死亡しても葬儀はありませんでした。 7歳を越えて身体がが固まり始める15歳前までを子供として扱いました。 蛇足 TV番組に関してあれこれ言っても始まりませんが、 何らかの罪に問われて奉行所の手を煩わせる段階にまでいけば番組のように個人の問題ではなくなります。 住み暮らす長屋の住人一同は元より管理人である大家、さらに家の持ち主である家主までが取り調べの範囲に入ってきます。 家主同士で定められた五人組の責任も問われることになります。 江戸の町中が大騒ぎになります。 しじみの食あたり程度であれば、町年寄の段階で裁かれます。 現在のように食品衛生法など無い時代ですので、後は意図的な毒殺か否かということになります。 これを調べて判断するのがいわゆる岡っ引きと呼ばれる銭形平次のような親分です。 岡っ引きは町年寄の支配下にある町人です。 この親分が、毒殺の疑いあり、と断定して始めて奉行所の同心が動きだします。 TVの時代劇のように武士である同心がいきなりチョロチョロ出てくることはありません。 さらに同心の上役である与力の判断で奉行にまで持ち上げられます。 め組の親分の知り合いであれば、銭形平次の段階で耳に入っていなければ辻褄が合わないことになってしまいます。 奉行が判断できる範囲は極限られていて、全て老中の審議承認が必要です。 重罪であれば将軍の認可が必要です。 北がどうだから南が口出しするとういことは、老中と将軍にイチャモンをつけることになります。 これでは、お話が面白くもおかしくもなくなってしまいます。 TVの時代劇にせよ歴史小説にせよ、史実と違いがあっても文芸作品としての価値とは無関係です。 いちいち歴史がどうのと言っていたのでは、文芸作品を楽しむ余裕がなくなってしまいます。 あくまでも文芸作品が描く世界の中での出来事だと楽しんで下さい。
お礼
一口メモ的な内容込みで、詳しい回答、有難うございます。 私は、暴れん坊将軍シリーズ自体、基本的には、「刑事ドラマと同様に、架空のドラマ的な時代劇」として、見てます。 ただ、「さつまいもと、現在の国立病院の元となる、小石川養生所」等、幾つか「徳川吉宗が、実際に関係した、歴史的な話」も、取り入れてる回が、結構ある様に、思います。 なので、どうしても、「実話を、取り上げてる、時代劇」として、見てしまうのも、結構多いです。 今回は、「考えてた、内容による回答を、投じた方」が居るので、その方をBAにしますが、又質問した時は、よろしくお願い致します…。
- chie65536(@chie65535)
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追記。 前回の回答で 江戸時代では、律令制度により「数え12歳で元服」となり、元服したら「大人と同じ扱い」です。 と書きましたが「江戸時代には、元服は、男の子は15歳で行い、女の子は14歳で行なった」などの資料もあって、はっきりした決まりは無く、地域や時代によって元服(大人の仲間入り)の時期が異なったようです。 ですので「同じ年齢であっても、元服している子と、元服してない子が居て、明確に何歳以上と言う決まりが無かった」ようです。 たぶん「しっかりしていて、周囲から大人と認められた子は、元服を済ませ大人の仲間入りをして、そうじゃない子は元服させてもらえず大人の仲間入りをさせて貰えなかった」と思われます。 犯罪を犯した場合も「年齢」で一律に決めずに「元服しているか否か」で裁きを変えたと思われます。
- chie65536(@chie65535)
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「八百屋お七」の「数え15才」の話は「物語を面白くする為の創作」であって、事実ではありません。 江戸時代では、律令制度により「数え12歳で元服」となり、元服したら「大人と同じ扱い」です。 ですから「数え12で大人」です。 wikipediaにも 放火犯について15歳以下ならば罪を減じて遠島(島流し)にする規定が明確に設けられたのはお七の死後40年ほどたった徳川吉宗の時代享保8年(1723年)になってである。 と書いてありますし また『天和笑委集』第10章では13歳の放火犯喜三郎が火刑になった記述がある。 と書いてあります。 「数え年」は「産まれた瞬間が1歳、最初の元旦が来ると2歳」ですから「12月31日生まれ」の場合は「産まれて2日目で2歳」になります。 ですので「数え12歳」で元服するのは、今の「満年齢」で言えば「10歳~11歳」となり、その年齢で「大人と同じ扱い」になります。
- eroero4649
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15歳です。数え15になると、大人扱いで刑罰の対象です。14歳以下だと刑罰の対象外です。 「八百屋お七」って有名な話がありますね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E7%99%BE%E5%B1%8B%E3%81%8A%E4%B8%83
お礼
詳しい回答、有難うございます…。 「中学3年生位と、ズハリ回答して頂いたのと、「忠臣蔵の大石内蔵助の長男、大石主税良金も、数えでなら15歳」と、一口メモ的な証拠も、回答して頂いたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。