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江戸時代 女性の犯罪者について

店主殺しなどは重罪とのことですが、例えば女中がなんらかの理由で雇い主を殺してしまった場合の刑罰はどのようなものになりますか? 八百屋お七は放火の罪で火炙りになったとのことですが、女性の死罪は他になかったと聞いています。 調べたところ、遠島と言うのも女性には適用されなかったようなのですが、それでは重罪を犯した女性にはどのような刑が処せられたのでしょう。 杖刑と言うのがあったようですが、人を殺して叩かれて終わり??あるいは江戸払い程度だったのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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  • Pinhole-09
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回答No.9

No.6です。 死罪は牢内の刑場で首を切ります。 この首を小塚原などのの刑場で晒すのが獄門 (晒し首)です。 ご質問の件に関し、武家政治の時代、主従関係は 最重視され、主殺しは最重罪で、男女を問わず 原則は引き回しの上、磔です。 諸国でしたら有無をいさわず、そうなるかも知れません。 ご質問の場合は御府内、江戸町奉行の裁決では 違うでしょう。 他の場合を見て、情状酌量があると思います。 女中が主人を殺して金を盗んで逃げた最悪の場合 だと獄門、磔もあるかも知れませんが、うらみなどに よる殺しでは死罪でしょう。 手籠めされそうになり争って殺した場合、死刑を免れ 遠島の可能性もあるでしょう。 少女など江戸(所)払いで、実質親御の国元に帰される 事もあるだろうと思います。 主人の所業などにより、出来るだけ軽くするでしょう。 勿論町奉行による差はあります。 江戸のこのような事件を知らないのですが、人の口に乗る ような事件が一件もなかったとは信じられません。 内済もありですかね。 江戸の女性の死罪は結構ありました。 白木屋お熊の夫殺し、解体新書の杉田玄白が腑分け (解剖)した青茶婆の養子殺しなど知る人も多いでしょう。

goo-benri
質問者

お礼

ありがとうございます。 知らない世界を考えると言うのは、もはやSFの世界かとも思います。 皆様の博識ぶりには頭が下がります。 またわからないことがありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (7)

回答No.8

bungetsuです。 先の回答とは違うように考え直してみた結果を書きました。 また、江戸府内で女性に甘かったのは、推測するに、男6に対して女4という女性不足であつたことと関連しているのかもしれませんね。

回答No.7

こんにちは。 bungetsuです。 私が書いたものは、全て、江戸の町奉行所での判例(凡例)です。 >>「江戸」で「女中が店主もしくはお内儀を殺した」場合、どうなるのかを調べております。 これに付いては、先にも述べましたが、実際の判例が見当たりません。 まあ、重箱の角を突くように、すべてを調べた訳ではありませんが・・・。 しかし、江戸時代の主従関係の厳しさから考えると、「斬首」(死刑)になるのではないでしょうか。 いくら江戸の奉行所(老中も含めた幕府も)が女性には「甘い」といえども、人殺しは一番の「大罪」でしょうね。 ましてや、主人(お内儀や主人の子どもなども含む)殺しでは、市中引き回しのうえで斬首されるのではないかと、想像します。

goo-benri
質問者

お礼

そうですね。 誰もその時代を見てきたわけではないし、時の奉行の裁量と言うか人格も影響するでしょうから想像でしか話は進まないですよね。 ありがとうございました。

  • Pinhole-09
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回答No.6

天保二卯年   上州利根郡小川新田、小八村百姓                    長蔵                   同人妻      とみ 二十一  夫を毒害致し候ニ付き、磔                      たつ 五十余  右は毒薬世話致し候ニ付き、死罪 上州沼田領(江戸時代 ○○藩 とはいわなかった) 三万五千石の大名領の話ですが、女子でも厳罰です。 江戸町奉行とは違いますね。 これが実態です。

goo-benri
質問者

補足

>江戸町奉行とは違いますね。 つまり減一等を適用したのは江戸府内限定と言うことですか? 実行した妻は磔、毒薬を調達(?)した人は死罪。 磔はわかりますが、死罪とは?首を撥ねるんですか?

回答No.5

日本が女性に優しい? 浮気したら死罪だぞ。

goo-benri
質問者

お礼

不義密通は死罪は有名ですね。 男は?処罰なしなんですか? 減一等はなかったと言うことでしょうか?

回答No.3

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 >>店主殺しなどは重罪とのことですが、例えば女中がなんらかの理由で雇い主を殺してしまった場合の刑罰はどのようなものになりますか? 不思議なことに、江戸時代を通じて、女中の主人殺しは1件もありませんでした。 もし、実際に起きたとすれば、「死罪」になるのですが、女性の場合は、大概の場合、「罪一等を減ずる」処置がされていましたので、おそらく「遠島」(=流罪)になったでしょう。 >>八百屋お七は放火の罪で火炙りになったとのことですが、女性の死罪は他になかったと聞いています。 確かに、お七は火炙りの刑にされましたが、これは異例のことでした。 そして、死罪(火炙りも含め)にする時には、老中の許可を必要とました。 お七は15歳前後であり、しかも、女性ということもあって、見せしめの刑として火炙りの刑はいたしかたないが、当時としても「残酷だ」と老中から意見が付与され、実際には、小伝馬町の牢の中で役人の手によって絞殺されてから火炙りの刑に処せられました。 >>遠島と言うのも女性には適用されなかったようなのですが、 いえいえ、実際に「遠島」はありました。 延宝2年(1674)7月20日、 「なへ」という女性と「くら」という女性2人が、同時に佐渡へ流されています。 なへについて: 「此なへ、上野町庄五郎継母、此者の店に差置候ものと密通仕、其上不届これある由、庄五郎訴訟に付流罪」 (佐渡風土記) おそらく、店の例えば番頭などと不倫をし、後継ぎの庄五郎に見つかり、番所に訴えられて捕捉されたのでしょうね。 特に、店の主人筋である「なへ」と店の者との不義、密通は、主従関係を根底から覆すものとして「重罪」で、男は「死罪」となったでしょう。「なへ」は佐渡への流罪になりました。 くらについて: 「此くら、金杉弐町目平左衛門店(たな)庄兵衛下女、人ニ頼まれ火を付けべくたくらみ仕候ニ付流罪」 (佐渡風土記) やはり、火付けは重罪でしたので、それを人に頼まれたからと言っても企みをしたこと自体が大きな罪に問われたのでしょうね。 延宝2年(1674)7月20日の流罪については、さらに、次のような史料が残されています。 延宝2年秋、102人というかつてない大量の流人が佐渡送りと決まった。 しかし、残酷な方法で犬殺しをして捕捉された与兵衛という男は、佐渡へ出立前に獄死をし、信州中橋村の庄兵衛という男は、護送される途中、越後の鉢崎(はっさき=柏崎)で病死をした。実際に佐渡へ送られたのは100人であった。 佐渡奉行所でも、このような大量の流人(るにん)が一度に送られることは初めてであり、通常は、廻船を利用して佐渡へ渡るのだが、とうてい100人では廻船に乗り切れず、佐渡奉行所からも3隻の御用船を出して受け取りに当たった。 また、なぜ佐渡であったか・・・というと、 八丈島や三宅島は、ご存じの通り火山灰大地で作物も余り収穫できず、「村請」と言って村単位で罪人を引き取り、農業の手伝いなどをさせてサツマイモ1個を与える・・・などの厳しい環境でしたが、佐渡では、金山景気で賑わっていたため、「問屋請」といって、主に、相川に住む豪商の問屋が身元引受人になり、店で働かせて飯を食わせたり、手職のある者へは資金を貸し付けて独立させたりしましたので、環境的には八丈島や三宅島とは比べものにならないほど「流人」も「楽」だったのです。 従って、「なへ」も「くら」も女性ですので、環境的に優しい佐渡が選ばれたものと考えます。 このように、男性と同じように「流罪」などの適用はありましたが、大概は、軽微な罪が多かったので、女性専用?の刑罰も規定されていました。 婦女子の刑・・・・「剃髪」、「奴」(やっこ)、「晒」など。 「剃髪」と「晒」はわかりますよね。 「奴」・・・豪商などに下賜されて、一生涯「下女」として働かせること。 江戸幕府は、基本的には「人身売買」を禁止していましたが、大名家や奉行所へ出入りする豪商に「引受書」なる誓詞を入れさせ、同時に30両位かな?の供託金(実際には、売買の費用)を納めさせて引き渡しました。 >>杖刑と言うのがあったようですが、 棒(あるいは、竹刀・しない)で敲(たた)く。庶民の成人男性のみ適用。寛保5年(1745)に採用。一時期廃止され寛延2年(1749)に再度行われる。 敲は50回、重敲は100回。刑執行時は罪人の家主や村、町役人が立合わされた。 (よもやま話) ★拷問とは? 「拷問」(ごうもん)とは、現代では痛めつけて白状させられるようなことを言うが、実は、責めの一種のことである。当時は「責問」(せきもん)と言った。責問には「笞打」(むちうち=鞭で叩く)、「石抱」(いしだき=溝のついた石の上に正座させられ、太ももの上に石を乗せた)、「海老責」(えびぜめ=身体をそらせるようにして縛りつけた)。そして、これでも白状しない時にはじめて「拷問」がされた。拷問とは釣責(つりぜめ)のことで、両手を後ろで縛り、その縛った縄で宙に吊るされた。しかし、拷問は死を招くことが多かったので老中の許可を必要とした。 ★刑罰の種類 大きく分けると「死刑」「追放」「敲(たたき)」の三種類であった。現代のような「懲役刑」はなかった。主な死刑を解説すると ★「磔刑(はりつけ)」・・・罪人を「キ」の字型の十字架にゆわえて、わき腹を槍で突いた。 ★「斬首」(ざんしゅ)・・・「土壇場」といわれる刑場で「血溜り」と呼ばれる四角い穴に首を切り落とされること。 ★「生きつり胴」・・・両手を後ろで縛り身体を吊るして胴体を斬る。 ★「ノコギリ引き」・・・土中に首だけ出して埋めてその首を竹のノコギリで引いて殺してもよいと見せしめた。だが、実際には三日後ぐらいに穴から出されて磔(はりつけ)となった。 ★「釜ゆで」・・・新しい大釜に大樽10個以上の油を入れて、その中で煮殺した。石川五衛門でおなじみ。 ★「簀巻き」(すまき)・・・主にキリシタンの処刑方法で手足を縛って水中に放り込んだ。 ★「水磔」(みずはりつけ)・・・これも主にキリシタンに科せられた。柱に逆さまに縛りつけて水中へ沈めた。 ★「切腹」・・・武士以上に用いられた。紙でまいた刀で腹を真一文字に切った。同時に介錯人がいて首を刎ねた。この時、首の皮一枚を残すのが介錯人の腕の見せどころであった。 ★「火刑」・・・火炙りのこと。罪人を柱に縛りつけて焼き殺す。しかし、たいがいの場合、絞殺してから火炙りにした。八百屋お七で有名。 ★さらに 死刑は6種類に分かれていた。 ★「下手人」(げしにん)・・・首を刎ねる。 ★「死罪」・・・同じく首を刎ねる。 ★「火罪」・・・火炙り。 ★「獄門」・・・刎ねた首を晒しものにした。 ★「磔刑」・・・磔。 ★「ノコギリ引き」・・・ノコギリで引く。ただし、実際は磔になった。 また、「下手人」は盗みをしないで殺人だけを行った者に対してくだされた。そして、埋葬してくれた。一方、「死罪」では、強盗傷害や十両以上を盗んだ窃盗犯に科せられた。同じく殺されることであったが、「死罪」では、首のない死体を刀の試し切りなどにしたという。 ★女の取調べ 女に対しては、原則的に、責問や拷問はしないことになっていた。そして、取調べの最中、少しでも膝小僧から上を出すと調べは中断された。そこで、両膝を縛って取り調べをした。しかし、そのことを承知している女(例えば、スリで何度も捕まったとか)は、わざと後ろにそっくり返って、取調べをたびたび中断させたとか。 ★密通は死罪 夫のある妻が夫以外の男と、あるいは男が他人の妻と姦通した場合は、原則的に、どちらも「死罪」になった。「原則的」ということは命だけは助かった者もいたということである。しかし、死刑の次に重い「遠島の刑」が待っていた。 ★「密通」を内緒に・・・ 夫が訴えても、奉行所では多くの場合内済(ないさい=内々に事を収める)方法を取った。それは、なかなか証拠がつかめないのが現状だったからである。例えば、妻や他の男を陥れるために訴えたりすることもあったからである。内済の場合、七両二分出せば示談できたという。上方では、もう少し安く五両だったといわれている。 狂歌に 「据えられて七両二分の膳を食ひ」 とか 「音高し おさわぎあるな はい五両」 などがある。 ★心中 心中は「相対死」(あいたいじに)とも呼ばれた。死骸は捨て置かれ犬や鳥の餌食にされた。だが、一方が生き残るとややこしい。男が生き残ると「下手人」にされて、やはり、死が待っていた。女が生き残った場合は、「非人」(ひにん)にされた。また、双方が生き残った場合は、日本橋で三日間晒し者にされたうえで、男女ともに「非人」にされた。「非人」とは読んで字のごとく「人間に非(あら)ず」で、一般の市民権を奪われることである。非人頭の「弾左衛門」引き渡され、その後は、荒川土手などにもうけられた非人溜りの非人組頭「車善七」などに引き渡された。そして、木組みに筵(むしろ)を掛けただけの粗末な小屋に住み。痩せた土手を開墾して自活をしたり、物乞い(江戸時代、非人以外が物乞いをすると、逆に罪となった)、刑場での死体運びや死体洗いなどをして生活した。しかし、「足洗金」(あしあらいがね)というものを払えば一般市民に戻れたのが幸い。親兄弟、親類に金持ちがいなければ、一生を非人溜りで過ごした。そして、非人同士が結婚して生まれた子どももやはり、非人でしかなかった。

goo-benri
質問者

お礼

No6の方のように、この「なへ」と「くら」も江戸府内での犯罪ではなかったのでしょうか? 今回はあくまで江戸奉行所管内での犯罪を調べております。 「江戸」で「女中が店主もしくはお内儀を殺した」場合、どうなるのかを調べております。

回答No.2

奴刑という肉奴隷として売却する刑罰があります。死刑とかより過酷かと…

goo-benri
質問者

お礼

「奴」とは無料奉仕の女中ではないのですか? 性的な利用目的だったとか??

回答No.1

女性というだけでまず 罪一等が減じられる決まりであったので 本来なら市中引き回しの上打ち首獄門でも女性なら江戸十里四方からの所払い程度 杖刑か押し込め(要するに謹慎)が女性の量刑ではなかったかなと 実際八百屋お七は付け火で死罪になったわけではなく それに至る経緯諸々で死刑になってます もちろん江戸時代は付け火(放火)が天下一の大罪で人殺しよりも罪は重かった

goo-benri
質問者

お礼

>それに至る経緯諸々で死刑になってます この経緯を知りたいです。 要は「江戸府内」では重罪であっても、女性は減一等と言うことでいいのでしょうか?