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江戸時代の罪にも刑期はありましたか?

たとえば 江戸十里四方からの所払い を命じられた場合 一生江戸で暮らすことはできなかったのでしょうか? それとも現在みたいに 何年か経てば刑は消滅するということはあったのでしょうか?

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回答No.2

こんにちは。 私は、自称「歴史作家」です。 >>たとえば 江戸十里四方からの所払い を命じられた場合一生江戸で暮らすことはできなかったのでしょうか? 回答から先に述べますと、 所払い(追放)の場合には、期間の区切りはありませんでした。 「所払い」も「軽追放」と「重追放」があり、 「軽追放」は、江戸4里四方。 「重追放」は、江戸10里四方。 と定められていました。 通常の場合、四谷大木戸まで町奉行所の同心が付き添って、四谷大木戸から外へ追放し、それを見届けてから同心は奉行所に帰りました。 しかし、罪人は、大概の場合同心が見えなくなると、また、四谷大木戸を潜って江戸の街に入りました。そして、家庭持ちであれば家族と一緒に住み、外に出歩く時は、草鞋(わらじ)を履いて出かけました。 これには、処払いの刑を受けた者でも、例えば、四谷大木戸からは東海道になりますが、日光街道へ行くような場合には、江戸の街を通過しても良いことになっており、前出の外出時に草鞋を履くのは、もし同心などに呼び止められても、 「私は、江戸の街を通過しようとしているだけです」 と、言い訳が立ち、役人もそれ以上の詮索はしませんでした。 但し、心中のし損ないなどの場合には、日本橋のたもとに「3日間」のさらし者にする。 というような期限付きの刑罰もありました。

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

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回答No.1

江戸からの追放の場合は、原則は無期限ですが 何年かたって恩赦で刑を停止されることが ありました。 http://homepage2.nifty.com/kenkakusyoubai/zidai/keibatu.htm

azuki-7
質問者

お礼

ありがとうございました

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