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税務署

2点質問です 同居家族(配偶者)が扶養控除を若干超過する程度の所得を過去に稼いでいる場合に居住地の税務署は名寄せと言うか住所・名前とかで世帯の所得まで把握するのでしょうか そこまで出来る能力があるのでしょうか 所得の修正(是正)調査がありました(社内で内部告発されたように思えるのですが) また遠距離通勤(新幹線通勤)している場合に一部会社から通勤費が支給されている場合に本人の所得から必要経費などで控除出来ないのでしょうか (収入でもないのに所得として課税され住民税や社会保険料までアップするのは納得できない)

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

>居住地の税務署は名寄せと言うか住所・名前とかで世帯の所得まで把握するのでしょうか はい、します。 >そこまで出来る能力があるのでしょうか 税務の為に強力な調査権限があります。各金融機関の口座の流れは全部把握しているし、更にいうと給与支払情報は会社より市町村に報告され(法律で義務となっている)、市町村で名寄せして結果を税務署に通知。 株取引、生命保険などは金額によりその取引報告が税務署になされ(これも法律で決められた義務)とかなり網羅しています。 >所得の修正(是正)調査がありました(社内で内部告発されたように思えるのですが) 会社内ではそれだけの調査能力はないでしょう。 ここ数年税務署はこの配偶者控除などの扶養控除の不正受給撲滅に動いているようで2~3年前から修正するように言われた人が多数出ています。 またあまりにも多いことから会社に対しても扶養控除、配偶者控除が適切かどうかを調べるように指導しています。 今後は不正申告とならないように十分注意してください。 >また遠距離通勤(新幹線通勤)している場合に一部会社から通勤費が支給されている場合に本人の所得から必要経費などで控除出来ないのでしょうか 非課税交通費として認められている範囲は決まっています。それ以外は認められません。 そしてサラリーマンはみなし経費といわれる給与所得控除があるので、他に必要経費を計上することは出ません。 ただし例外として、実際にかかる経費がみなし経費の金額を超過している場合には、みなし経費の給与所得控除を計上しない代りに実経費を計上することが認められています。(特定支出控除といいます) ちなみにみなし経費の金額は年収300万で108万、年収500万で154万、年収700万で190万、年収1000万で220万となっています。課税対象の新幹線交通費はこれを上回りますか? もし超えているようであれば税務署にご相談下さい。

その他の回答 (6)

回答No.6

世帯所得の把握ですが、法人や事業者は給与や報酬などの支払金額を税務署に報告することになっていますから税務署の権限のみで是正することができます。むしろ会社では配偶者の所得は把握することはできないと思います。 遠距離通勤ですが会社からの通勤費が非課税になっておらず一部を自己負担した場合には税制上所得から必要経費(特定支出控除)として控除することはできます。ただ特定支出控除は概算経費を越える部分しか控除することができず年間で数人しかこの規定を受けられる人はいません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
noname#15025
noname#15025
回答No.5

税務署は怪しいと思ったら調査する権限が与えられています。 基本的には「個人部門」「法人部門」があります。 調査の場合全て裏を取りますので、生半可な隠し方では全て調査されてしまいます。(専門調査部隊はいるしある程度裏付け調査してから乗り込んでくるので大抵は修正申告等のハメになる)なお調査に入って何もなければ調査官の出世等に重大な影響があるので来る方も必死。調査の結果還付金でも出ようモンなら大変なことになります (知り合いの工場で実際に起きた話) 税法は大変奥が深いので生半可な知識ならない方がよっぽど安全です。税理士さんでもオールマイティーがいないって事でも良くわかります。印紙税法なんて大変・・・。 特に税金が不足している場合は追加徴収に関してはすごいの一言です

  • poor_Quark
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回答No.4

>そこまで出来る能力があるのでしょうか  あります、というかサラリーマンなら制度上捕捉できるしくみがあります。会社側は年末調整が終わると一定の条件を満たす社員の分の源泉徴収票を税務署に直接提出しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/11/01.htm それ以外の社員の場合は翌年1月末までに、社員が住んでいる自治体に給与支払報告書を提出します。給与支払報告書は源泉徴収票と同じ内容です(同じ綴りの中の一枚)。  そのあとその内容は税務署にも回りますので、結果としてわかる仕組みになっています。このような修正申告は世の中でごく普通にあることなのでおそらく内部告発(ちくり)をうたがう必要はないと思います。  交通費(通勤手当)ですが、非課税の範囲は距離や状況などによって法律で決められています。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/commutation.htm たとえ実費であってもこの範囲を超える部分については給料扱いされ源泉徴収の対象になります。給料明細などでご確認の上、御社の担当者にお尋ねになるとよいでしょう。  ただしあまりにも通勤費がかかる場合は特定支出控除の申告が可能な場合があります。この特定支出控除による申告ができたのは日本中で10年間で数十人ですから宝くじの一等にあたるよりも少ないことになりますので、あてにはならないかもしれませんが。 >収入でもないのに所得として課税され住民税や社会保険料までアップするのは納得できない  所得税、住民税に関しては上記のような法律によって決まっていますので、法律が認める範囲内で通勤費を考えればよいことになります。それを超える出費についてはサラリーマンの必要経費たる給与所得控除で面倒をみてもらっていると納得せざるを得ないでしょう。  社会保険料に関しては定常的な収入については交通費も含めることになっています。しかし将来年金をもらうときの基礎の数字にこの交通費も含まれますのであながち一方的に不利というわけではありません。  雇用保険も失業時にもらえる求職者給付の基礎的数字に含めますので、これも一方的に不利というわけではありません。  (労災保険は、通勤災害までカバーしていますが、そもそも労働者負担はありません。)

回答No.3

こんばんは。 >居住地の税務署は名寄せと言うか住所・名前とかで世帯の所得まで把握するのでしょうか どちらかというと、市町村の方から税務署の方へ伝わるケースが多いようです。 >社内で内部告発されたように思えるのですが 会社で配偶者さんの所得を把握できるようになっているのでしょうか、普通では考えられないことですが・・・ 通常は、税務署より会社へ個人を特定した上で、調査するよう依頼が来るのが一般的です。 >通勤費が支給されている場合に本人の所得から必要経費などで控除出来ないのでしょうか pinkjeansさんの会社では、実費ではなく一部を支給しているようですが、 一律いくらという支給の仕方でしょうか?そうであれば給与課税となってしまいます。 経費として控除できるのは、実費を支給している場合のみです(上限はあります)。 控除対象(非課税)となる場合は、会社が自動的にしてくれます。 >収入でもないのに所得として課税され住民税や社会保険料までアップするのは納得できない 課税されてしまうのはともかくとして、全く支給されない会社もありますので、 基本的には通勤手当も給与(収入)と考えてください。 従って社会保険料の算定も、給与ですから算定の対象となってしまいます。 全額非課税となるのは(税法上の)例外と考えてください。

noname#10860
noname#10860
回答No.2

税理士ではないんで詳しい事は分りませんが、税務署の権限とは凄いの一言につきます。個人部門と法人部門があるようです、それも各1部門2部門とか。何回も立ち入り調査受けて、間接的に税務署から殺されそうです。正直に答えようが平然としていようがなんら関係なく、自分等の権限をフルに発揮し、払うものは払えというような感覚なのでしょう、言われる調査が届いたら、必ず税務署が支払いよう命令が来ます。質問者の納得とかは何等関係ないです。税務署が納得しないから調査が来るんですよ。少し程度は見逃すんじゃなく、もう少し多くしようと思ってくるんですよ。通勤費は税金がかかるものとかからないものがありますけど、調査とかだったら、支払う事になると思います。法律が無い国だったらビン・ラディンに頼みに行きたいくらいです。お国の為お働きの税務署員様に脱帽です。税務署員はエライ~ンですよ。ですから堂々と仕事は税務署勤務をやってますと言われればよいのに聞いた事ないです。鬱憤ばらしで回答になっていないと分っていますけどお許し下さい。お互いお国に為に頑張って働き税金を納めましょう。

  • snopopon
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回答No.1

こんばんは。 毎年、年末調整後に源泉徴収票をもらっていますよね。 源泉徴収票は給与をもらっている方が住んでいる市役所と会社の管轄税務署と本人に同じものが渡っています。したがって世帯の所得の把握は当然できます。 配偶者控除等がひっかかってしまうとなると是正をしなさいと税務署から会社に要請があります。 社内の内部告発ではないと思います(^_^;) そうなると足りない分の税金の徴収となります。 勘違いされていたり、うっかり報告漏れなんてことはよくありますので、正しい金額で会社側に再年末調整していただけばすむことなので、あまり深刻に考えなくていいでしょう。 (12月まで働いたら扶養の範囲内をこえてしまいました。ぐらいの説明を会社側にして、すみませんって・・・) あと、通勤費ですが給与明細のほうで非課税扱いになってませんでしょうか?非課税になっていれば所得税・住民税・社会保険料には関係ありませんので・・・。 ※私のつたない説明でおわかりいただけたでしょうか。

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