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税務署って

このたび会社が所得の申告をします。私の源泉徴収表の控除対象配偶者の有無、という所に無の方に印がついてますが、税務署の方で既婚・未婚というのは分かるのでしょうか? 健康保険を払っていない時も分かるのでしょうか? ご存知の方、回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄の「無」に印があっても、その右隣りの「配偶者特別控除の額」欄の記載金額の有無により既婚・未婚が分かる場合があります。 これは配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合、それぞれの所得要件が違うためです。 「配偶者特別控除の額」欄に金額の記載があれば既婚者と分かりますが、金額の記載が無ければ既婚・未婚は分かりません。 ただし、控除対象配偶者が「無」及び配偶者特別控除の金額の記載が無くとも、ご質問者さんがもし女性の方で配偶者を有する方の場合は、源泉徴収票の中段より少し下の左の方に「夫あり」の欄に印が付されますから既婚者と分かります。 健康保険の支払の有無については、給与等から天引きされた社会保険料や、ご質問者さんが「給与所得者の保険料控除申告書」で申告した社会保険料が源泉徴収票の中段の「社会保険料等の金額」の欄に記載されます。 もし、滞納している健康保険料等の支払の有無が分かるかどうか、という趣旨でしたら今現在の段階では税務署には分かりません。(将来的には税務署と情報交換するという話しもありますのでこれから先に関してはこの限りではありません)  

noriri-no
質問者

お礼

とても分かりやすく、知りたい事への的確な回答ありがとうございました。大変助かりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税では、1年間の所得が38万円以下(給与収入では103万円)の場合に、夫又は妻の扶養(控除対象配偶者)になれます。 源泉徴収票の控除対象配偶者の有無欄が無になっていても、1年間の所得が38万円以下の配偶者が居ないということで、所得が38万円以上の配偶者が居る場あもありますから、税務署では既婚・未婚は判りません。 健康保険を払っていない時も分かりません。

noriri-no
質問者

お礼

親切に教えていただきましてありがとうございます。大変助かりました。

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