• 締切済み

パートの確定申告

給与を2か所から受けており、うち1つから、通勤費の補助として1日100円とわずかですがもらっています。源泉徴収票を確認すると、非課税なはずの交通費が全額課税されていました。(税務署のHPにある法令の限度額内) 事業主に尋ねると「全額会社経費にさせてもらっています。」と回答がありましたが意味を理解できませんでした。 ネットなどで調べてもわからなかったのですが、その時にサラリーマンの特定支出控除というのを知り、とりあえず通勤にかかったバス代のメモを持参し、通勤費の課税の事も含め、確定申告で税務署に尋ねました。 結果はどちらも軽く「関係ないです」との事。 要するにサラリーマン所得は、交通費などの経費は基礎控除に含まさっているからというのです。 なんとなく納得できないのですが、そういうものなのでしょうか? バイトに使用するために購入した道具などもこの基礎控除に入っているということでしょうか? それとも収入金額になんらかの条件があるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

給料明細で、交通費として明確に分けて支給されている場合に非課税です。 ただし、給料(基本給)の中に交通費を含んで支給されている場合は課税になります。 >結果はどちらも軽く「関係ないです」との事。 貴方の場合そうしょうね。 >要するにサラリーマン所得は、交通費などの経費は基礎控除に含まさっているからというのです。 「基礎控除」ではなく「給与所得控除」ですね。 その控除は、年収によって計算されます。 年収が多いほどその控除額も多くなります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf >バイトに使用するために購入した道具などもこの基礎控除に入っているということでしょうか? そのとおりです。 要は、給与所得者の「経費」にあたるものです。

ane180
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 所得控除の件、理解できました。 次回は、きちんと税務署のHP確認したいと思います。 勤務先の通勤費は、毎月の明細で分けて支給されているのに、源泉徴収票は合算されているので・・・ということで、できればきちんと非課税にして欲しかったわけです。 いずれにしろ、申告はおわりました。 生命保険控除の書類を忘れて控除されなかったので、通勤費がどうのという次元ではなかったです。 知らないと損をするので、来年はちゃんと勉強して確定申告に行きます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>要するにサラリーマン所得は、交通費などの経費は基礎控除に含… 基礎控除でなく「給与所得控除」ね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm サラリーマンの給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるのです。 自営業だとこんなありがたい特典はありません。 >バイトに使用するために購入した道具などもこの基礎控除に… 基礎控除でなく「給与所得控除」ね。 >その時にサラリーマンの特定支出控除というのを知り… 特定支出控除は、給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生した場合に受けられる制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >非課税なはずの交通費が全額課税されていました… 明確に区分して支給されているのでない限り、給与本体のうちです。 通勤交通費を支給するかしないかは、事業主の裁量の範囲で。別に法に触れるわけではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ane180
質問者

お礼

早速、ご回答いただきましてありがとうございます。 「所得控除」そうでした。すみません。 上回る経費という事で、理解できました。 税務署も、そのように説明してくれれば親切だったのにと思います。 とりあえず納得できました。 ありがとうございました。