• ベストアンサー

遺産相続 理解できない内容。

先月 遺産相続の相談しましたが今回新たな問題になりました。 順で説明します。 5月の上旬 父が亡くなりました。 33年前に両親が離婚 父が再婚した人も数年前に亡くなっているので姉と後妻の一人息子と私が相続になります。 父が亡くなってすぐ父の弟が遺産を放棄してくれと来ました。 姉と私はどれだけの財産があるか知りませんので詳しい書類を見せて欲しいと言いましたが連絡有りませんでした。 それが今日姉に電話があり「遺産は無かったから妹にも伝えてて」 との電話がありました。 私はどうしたらいいですか。 これから何をしたらいいのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.5

(1)相続人を調査・確定させましょう。 戸籍謄本などによる調査。 →他に遺言書がない場合、法定相続となり第1順位たるあなた方子供がいるので、あなた方が相続人になると思われます。よって、第3順位たるお父さんの弟さんは相続人に該当しないと思われます。 (2)相続財産をハッキリさせましょう。 例)不動産(家、土地)預貯金、現金、有価証券(株券など) →借金などがないかも調査する。借金も相続の対象になるので。 (3)遺言書の有無の確認。 自筆証書遺言、公正証書遺言などありませんか?探してみましょう。 あなた方が納得するまで「遺産分割協議書」という書面に捺印してはいけません。 紛争が予想されるのであれば弁護士へ相談するのがベターです。

noname#89382
質問者

お礼

回答有難うございます。 たぶん揉めるでしょう。 父は離婚で決められた養育費を1度も払いませんでした。 少しでも遺産があれば取りたいと思ってます。 弁護士さんに相談してみます。

その他の回答 (4)

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.4

よく分らない話ですが? まず 貴方が遺産があれば 相続したい事を前提に。 法的に叔父さんには相続権有りませんが(遺言状あれば別) 有るのは姉と後妻の一人息子と私の3人です。あれば 誰がどれだけの金額をするかは話し合いで 解決しない時は法律どうりです。 財産は 役所に行って固定資産税でおおかた分ります。 銀行に 行って預金など 事情を話して調べて貰って下さい、してくれます。 どちらも貴方の身分を証明出来る物を 持って行くこと。 その他は 分りませんので 弁護士さんに相談して下さい 例 株券とか保険金などです、

noname#89382
質問者

お礼

固定資産税でわかるんですか。 参考にさせて頂きます。 やっぱり弁護士さんに相談してみます。 有難うございます。

  • 3311yoyo
  • ベストアンサー率10% (29/288)
回答No.3

その叔父さんがどうして血も繋がっていない後妻の子に遺産を全部渡したいのかが分かりませんね。 叔父さんは後妻の子にも遺産放棄をさせ、質問者様姉妹にも放棄させ 自分が全て受け取るつもりではないでしょうか・・。 費用は要りますが、やはり専門家にお任せした方がよさそうですね。

noname#89382
質問者

お礼

叔父の行動が理解できません。 姉が息子に電話した時に 「叔父にすべて任せていますので分からない」 と言われたそうです。 アドバイス有難うございます。

  • hamhamn
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

まず大前提として遺産相続するかどうか本人自身できめるべきです。 遺産相続に関して簡単にいえば、方法は三つあります。 相続承認。相続放棄。限定承認。 承認と放棄はおわかりだとおもいます。 限定承認は簡単にいえばプラスとマイナスどっちが多いか財産上わからないときに全員の同意で調べ、プラスのときは相続し、マイナスのときは相続しないということです。 前置きはこの辺にして、相続人は法律上相続財産を調査することができます。ですのでもう一度、叔父さんに関係書類をみせてくれるように要求してもよいかと思います。 またおじさんがなぜそのようなことをいったのかわからないのでそこを訪ねておくのもよいかと思います。 それでもおじさんが相続財産を隠匿したりした場合は、なにかできたと思いますが今思い出せないので思い出し次第書きたいと思います。 相続は相続を知った日から3か月以内に承認するか放棄するか決めなければならないんで早めに専門家の人に相談するのがよいかと思います。 今無料で相談に乗ってくれる弁護士のシステムなどあるのでそれを利用するのもありかと思います。

noname#89382
質問者

お礼

今日母と姉が無料相談を受けるみたいです。 父が亡くなってすぐに話をしに来た時 伯父は、 「わずかばかりの定期貯金があるが息子(後妻の子)に残してあげたいので放棄してほしい」と言ったんですが…。 今 父が住んでいた家に大工が来ていて改装工事しているみたいです。 そのお金は??と思うと不思議で仕方ありません。 hamhamnさん 有難うございました。

  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 あなたとあなたの姉,後妻の一人息子が全員相続放棄すると,次に亡くなったお父さんの両親(あなたの祖父母)が相続人になり,すでに亡くなっているか,祖父母も相続放棄すると,亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。  つまり,放棄してくれという父の弟という人が相続人になるということです。  その方は信用できる人ですか?相続財産があるのに,あなたたちに放棄させて遺産を自分のものにしようとしていませんか?  すぐにでも遺産があるか調査したほうがいいでしょう。  ただし,遺産などあってもいらないということなら,放棄してください。

noname#89382
質問者

お礼

祖父母は亡くなっています。 今回相談に来ているのは伯父で息子は伯父任せにしています。 姉も私も息子(弟)と話がしたいんですが伯父がでしゃばり出来ません。 弁護士さんに相談する前にアドバイス頂けたらと思い相談しました。 r-carlos様有難うございます。