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遺産相続の範囲について。

次のような場合には遺産を相続できる権利があるのでしょうか?  例 太郎さんと花子さんは離婚しました。    太郎さんと花子さんには実子のA君がいました。    A君は太郎さんの親権のもとで暮らしました。    A君は成長して、結婚しました。    花子さんは次郎さんと再婚しました。    花子さんが亡くなった時にA君は    花子さんの遺産を相続する権利はあるのでしょうか?    次郎さんが亡くなった時についても権利はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

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noname#150436
noname#150436
回答No.1

花子さんの遺言書があればその通りに分配されるはずです。 なければ難しいですが、あります。 ただし、あなたが花子さんの息子であると言う証明書が必要になります。 これは役所などで入手するのもかなり大変かもしれないですが それがあれば正統な権利が発生するはずです。 次郎さんは赤の他人ですので、あなたには関係ありません。 つまり花子さんが亡くなった場合で花子さんに遺産があった場合は あなたと次郎さんで分配される事になると思います。 しかし、次郎さんが亡くなった場合は次郎さんの遺産は全て花子さんのものです。

ryoko522
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 A君が花子さんの息子であると言う証明書で 役所などで入手しなければならないのですね。 大変良くわかりました。有難うございます。

その他の回答 (1)

noname#45946
noname#45946
回答No.2

実子であるA君は、花子さんの遺産の法定相続人の一人です、相続することは可能です。 次郎さんとA君が養子縁組をしていれば、次郎さんの遺産の法定相続人の一人ですが、 養子縁組をしていない場合は遺言書でもない限り相続できません。

ryoko522
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 A君が花子さんの相続人ということが確定でき 次郎さんの相続を受けるには養子縁組 もしくは遺言書が必要なのですね。 大変参考になりました。 ご親切に有難うございました。

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