- ベストアンサー
遺産相続の範囲について。
次のような場合には遺産を相続できる権利があるのでしょうか? 例 太郎さんと花子さんは離婚しました。 太郎さんと花子さんには実子のA君がいました。 A君は太郎さんの親権のもとで暮らしました。 A君は成長して、結婚しました。 花子さんは次郎さんと再婚しました。 花子さんが亡くなった時にA君は 花子さんの遺産を相続する権利はあるのでしょうか? 次郎さんが亡くなった時についても権利はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#150436
回答No.1
その他の回答 (1)
noname#45946
回答No.2
お礼
早速の回答有難うございます。 A君が花子さんの息子であると言う証明書で 役所などで入手しなければならないのですね。 大変良くわかりました。有難うございます。