didlyのプロフィール
- ベストアンサー数
- 9
- ベストアンサー率
- 64%
- お礼率
- 0%
- 登録日2005/04/20
- 大阪シティドーム 会社更生手続申立 事件番号や、どうやったら判例を探せ
大阪シティドーム 会社更生手続申立 事件番号や、どうやったら判例を探せるのか教えてください (汗 おねがいします。m_m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#221918
- 回答数2
- 第三による弁済と保証契約
第三による弁済(474条)は、債務者が反対の意思を表示している場 合で、第三者が利害関係を有していない場合には、認められないと思う のですが、第三者が債権者との間で、保証契約を結ぶことは自体は自由 であると思われます。 その結果、保証契約の履行として債務の弁済をした場合には、474条 を没却といいますか、脱法しているとは言えないのでしょうか?
- 法定地上権について
法定地上権について、平成9年2月14日判決は、 「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない」 となっています。 これについて、 1.新建物の所有者が土地の所有者と同一でない場合には常に法定地上権は成立しないのですか? 2.新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合でも、新建物に設定された抵当権の被担保債権に法律上優先する債権が存在するときは上記の「特段の事情」にはあたらない、という判例がありますが、新建物に土地と同順位の共同抵当権を受けたのにそれに優先する(順位が上?)債権が存在するとは具体的にどのような場合なのですか? 教えてください。
- 法定地上権について
法定地上権について、平成9年2月14日判決は、 「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない」 となっています。 これについて、 1.新建物の所有者が土地の所有者と同一でない場合には常に法定地上権は成立しないのですか? 2.新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合でも、新建物に設定された抵当権の被担保債権に法律上優先する債権が存在するときは上記の「特段の事情」にはあたらない、という判例がありますが、新建物に土地と同順位の共同抵当権を受けたのにそれに優先する(順位が上?)債権が存在するとは具体的にどのような場合なのですか? 教えてください。
- 民法189条2項の意義について。
民法189条2項の意義について。 善意の占有と悪意の占有では、果実収取権ほかに違いが生じます。また、善意の占有が途中で悪意の占有に変わることも当然ありえます。 ところで民法189条2項を見ると、善意だった占有者が本権の訴えで敗訴すると、訴え提起時から悪意とみなすとなっています。そこで、次の事例において、いつから悪意だったとみなされるのか考えてみます。 1.Aは自分の物だと思って動産の占有を開始した(承継取得で、それ相応の理由がある)。 2.Bから、理由を示して、私の物だから返して下さいと連絡が来た。Aは拒否した。 3.BがAに、所有権に基づく返還請求の訴えを起こした。 4.Aは争ったが、結局敗訴した。 189条2項が適用される場合は、3なんでしょう。問題はこの規定が、「訴訟終了時まで真にAが善意だった場合にのみ適用される、悪意擬制規定(1説)」なのか、「どこから悪意だったか証明するのは難しいから、どこから悪意かが立証できなかった場合に、最低限3の時点からは悪意だったと推定しましょうという推定規定(2説)」なのか、「訴訟で争うような場合はどこから悪意になったかが微妙だから、少なくとも占有開始当初善意であった場合は、占有者の実際のその後の主観に関係なく3の時点から悪意だと一律的に扱う(双方の反証を許さない)一律的擬制規定(3説)」なのか、どれなのかということです。どれなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#152740
- 回答数2