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相続関係について

60歳男性ですがこのたび10歳下の女性と再婚しました。相手には前夫との間に生まれた男の子がいますが、私にも実子がいます。双方の子供はそれぞれ結婚独立してます。私には親からもらった資産(再婚相手と蓄えたものではない)がありますが、私の死後相続は親からの資産は半分再婚相手に渡す権利が生じるのでしようか?さらに再婚相手の子供にも再婚相手が死亡後権利が生じるのでしょうか?尚再婚5年目で再婚相手と2人で蓄えた資産はありません。結果論ですが私の死後、法定どおり私の実子と再婚相手に相続した後、再婚相手が死亡後は私の実子にすべての資産が行くようにしたいのです。つまり再婚相手の子供には相続権は発生するのでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

相続は 配偶者と実子・養子です 再婚相手の実子は養子縁組をしない限り相続には関係しません 質問者の相続は、原則 配偶者 1/2 実子  1/2 になりますが 配偶者の相続した1/2の分については、配偶者が死亡した場合、配偶者の実子のみが相続します、質問者の実子は相続できません(どうしても実子にも相続させたい場合、配偶者と養子縁組を行い、配偶者の養子とします、ただし、相続は配偶者の実子と同等です) また、質問者より先に配偶者が死亡した場合、質問者の実子が全てを相続します この相続財産は、その財産をどのようにして形成したかは関係ありません (離婚の場合、婚姻後に形成した財産の1/2は配偶者に権利があるとされます) 質問者の実子に全てを相続させることはできません (離婚すれば可能です、が 遺言で指定しても無理です)

noname#27027
質問者

お礼

一番目の回答者に補足されよく理解できました。有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#20897
noname#20897
回答No.4

相続放棄は#1さんの通りです  「相続放棄は相続が開始したのちにしか出来ませんので事前に決めておくわけにはいきません。」 今から約束しようが文書に署名しようが無効になります

noname#27027
質問者

お礼

有難うございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

>私の死後相続は親からの資産は半分再婚相手に渡す権利が生じるのでしようか? ・配偶者は常に相続順位1位です。よって相続権はあります。遺言によって配偶者にいかないようにすることも可能ですが、「遺留分」といって法的に保護されている権利がありますので(法定相続分の1/2)、申し立てられれば1/4の権利は有することになります。 >さらに再婚相手の子供にも再婚相手が死亡後権利が生じるのでしょうか? ・現在の状況では、親子関係がありませんので、相続権はありません。(養子縁組をすると発生) >尚再婚5年目で再婚相手と2人で蓄えた資産はありません。 ・離婚時の財産分与には関係してきますが、相続時には関係してきません。 >再婚相手が死亡後は私の実子にすべての資産が行くようにしたいのです。 ・これはなかなか難しいです。再婚相手とその子どもの間に親子関係があるので、相続権が発生してしまうのです。絶対に渡らせたくないのであれば、今のうちに再婚相手の方を説得して、相続放棄に応じてもらうようにするしかないのではないでしょうか。

noname#27027
質問者

お礼

一番、二番の回答者付け加え理解する事が出来有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法的には配偶者には遺産の1/2をもらう権利がありますが、連れ子はあなたと養子縁組をしない限り相続権はありませんので、相続人は配偶者と実子だけです。 ただし、配偶者の死亡後の遺産は配偶者の子に行き、あなたの子供には行きません。 なお、配偶者への遺産は遺言すれば1/4まで減らせますが、その遺産が必ずあなたの実子に相続される方法はありませんが、配偶者とあなたの子供を養子縁組させておけば配偶者の子とあなたの子でわけることになります。 なお、配偶者の子供が相続放棄すればあなたの子供にすべての遺産が行きますが、相続放棄は相続が開始したのちにしか出来ませんので事前に決めておくわけにはいきません。

noname#27027
質問者

お礼

質問の表記の仕方が悪い中私の求めてる回答をしていただき有難うございました。

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