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相続関係について
60歳男性ですがこのたび10歳下の女性と再婚しました。相手には前夫との間に生まれた男の子がいますが、私にも実子がいます。双方の子供はそれぞれ結婚独立してます。私には親からもらった資産(再婚相手と蓄えたものではない)がありますが、私の死後相続は親からの資産は半分再婚相手に渡す権利が生じるのでしようか?さらに再婚相手の子供にも再婚相手が死亡後権利が生じるのでしょうか?尚再婚5年目で再婚相手と2人で蓄えた資産はありません。結果論ですが私の死後、法定どおり私の実子と再婚相手に相続した後、再婚相手が死亡後は私の実子にすべての資産が行くようにしたいのです。つまり再婚相手の子供には相続権は発生するのでしょうか?宜しくお願い致します。
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noname#20897
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- yoshi170
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- 6dou_rinne
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回答No.1
お礼
一番目の回答者に補足されよく理解できました。有難うございました。