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遺産相続の件なんですが詳しい方いらっしゃいますか?

昨年の12月に遺産相続の連絡が来ました。私が子供の頃、離婚した実父が亡くなったそうです。 相続人は後妻、その子供(4人)、私と私の実の弟です。 100パーセントもらい事故だったので相手方からの賠償金だけの遺産相続だと後妻の雇った司法書士から連絡がきました。 当然プラスの相続ですので遺産放棄しないまま半年が過ぎていたのですが、急に銀行からの連絡で「持ち家のローンを長い間滞納していたので相続人で返済してください」と郵便が届きました。 こういう場合どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

 司法書士からの連絡ですが、「遺産はある、負債は無い」と文書で約束しているわけではないですよね。おそらく「今の時点で調べたところ」とか、「(債務は調べてませんが)遺産は....とか」、相手はプロでしょうから、どうとでも言い訳がつくような言い方をしていると思います。  したがって、司法書士がどう言ったかはあまり追求できず、事実として現在残っている財産及び負債の双方を相続することになります。  半年たってしまったので、もう相続放棄はできないと思います。放置しておくと深刻な問題になる可能性があると思いますので、もう遅いかもしれませんが、とりあえず弁護士に相談されることをお勧めします。

miharu0112
質問者

補足

やっぱり最終的には弁護士の方にお願いするのがいいのですね。 少し探し始める事にします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

士業の人間でも、負の財産は判明しないことがおおい。 調査権限もないし、教えてくれるとがない。 相続人が自分で調査するしかない。 第三者には教えない。 相続人は、銀行からの債務の放棄などで来ません。 3ヶ月過ぎていても、相続放棄ができますので、家庭裁判所へ 司法書士は法律行為ができないので、 依頼を受けても、できるかどうか不明です。 弁護士法違反の可能性もあります。

miharu0112
質問者

補足

そういうものなんですか。。 相続人が調査するというのはどういう手段ででしょうか?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

司法書士、弁護士といった法律に携わる業は、相続の発生を通知する場合には、負の相続がある事も併せて通知しなければなりません。 その当該司法書士が、どの様な依頼を受けていたのかが問題ですが、士業にしてはちょっと怠慢ではないかと思います。 その点を、先に追及するべきでしょう。 状況によっては、銀行からの債務を放棄する事が可能になります。 又、亡くなった方の今の家族との直接連絡が出来ない状態であった場合、負の遺産を知る事はかなり難しいと考えられます。

miharu0112
質問者

補足

状況によっては銀行からの債務を放棄することが可能、というのは 遺産すべてを放棄、ではなく、債務だけでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

先ず、くだんの司法書士に連絡をとり事実関係と相続手続きの状況を 確認してください。 賠償金相続と債務相続がどうバランスするかも重要です。 因みに債務は法定相続分(あなたの場合1/12)を引き継ぐことに なります。 事故賠償金がでているのなら、普通は相殺バランスしそうですが、債務 の方が多い場合が問題になります。 この場合、錯誤による相続無効の申し立てができるかどうかということ になります。 判例では民法に定められた熟慮期間(3か月)を過ぎても錯誤があった 場合相続の取り消しを認めていますが、熟慮期間内に相続財産(負債) の精査に相当努力したということが必要のようです。 司法書士の連絡だけで錯誤が認められるかどうかはわかりません。 でも、いよいよとなったら、裁判するしかありませんからその際の 手続きは家庭裁判所に問い合わせてください。

miharu0112
質問者

補足

たぶんですが賠償金との相殺バランスは債務の方が少ないと思われます。