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義兄弟の場合の遺産相続について

元祖母に子供2人、後妻祖母に子供4人、祖父から受け継いだ後妻の遺産は誰に権利があるか教えて下さい!(長文です)  元祖母30年以上前になくなりその後、元祖母の妹と祖父は結婚しました。祖父と元祖母の子供2人は、後妻と祖父の間で生まれた4人の子供とともに、同じ家で育ちました。(→6人とも父は一緒で母だけが違うけど、お互いの母は兄弟同士と言うことです)(その時代は田舎でよくあった血筋です)  その後、事故で祖父がなくなったときにあった祖父の土地は、元祖母の子供2人の承諾(印鑑)を得て、後妻祖母がすべて自分名義にしました。  また、祖父の残した遺産で購入した土地も自分名義にしております。  その、後妻祖母は昨年11月になくなったのですが、その遺産(土地6個、時価500万にもならないのでは?)の権利書をすべて後妻祖母の長男が持っていってしまい、元祖母の子供二人(権利書をもっていった長男より年上の兄二人)には渡さない気でいるようです。(名義変更等はまだしていないはずです。下の兄弟に渡す気はすこしあるようです)  #そこで質問なのですが、今回の場合、誰が後妻祖母の土地(権利書)を貰える権利があるのでしょうか?やはり、後妻祖母の長男はじめとした子供"だけ"でしょうか?  #元祖母の子供二人にも権利があるのでしょうか? 調べてもわからなかったため、どなたかお力添え願います

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回答No.1

はじめまして!企業内の法務部に勤めてる者です。 といっても相続に関しては基本的な知識しかないので、分かる範囲で回答させていただきたいと思います。 ポイントは後妻と先妻の子が法定血族関係にあるか否かというところだと思います。 基本的には後妻と先妻の子の間には法定血族関係にない為、先妻の子は後妻の相続権は有しないのですが、後妻が婚姻の際にこの先妻の子を養子としていた場合は結論が異なってきます。 養子も嫡出子も同順位で同等の法定相続分を主張することができるので、遺書などの特別なものが残ってないかぎり、後妻の子と等しく権利を有するという結果になります。 逆にもしそうでなければ、相続権を主張するのは難しいかと思われます。

tempure
質問者

お礼

ご丁寧な回答、本当に感謝しております(><) 元祖母兄弟が、いくら同意とはいえ、後妻にとられた土地権利書までも祖母の物になるのは悲しいですね・・・。 その他の件は、とてもわかりやすいご説明で、無知な私にも理解できました!ありがとうございました~

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  • jixyoji
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回答No.6

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html 現時点ではtempureさんの言う元祖母の子供2人が後妻祖母の養子にでもなっていない限り相続の主張は無理でしょうが,気になるのが 『祖父の土地は、元祖母の子供2人の承諾(印鑑)を得て、後妻祖母がすべて自分名義にしました』 とありますがまず祖父に『遺言書』が無かったか,遺産分割協議の時点で子供2人は成人していたか,遺産分割協議は証書として記録されているのか,などですね。祖父がいつなくなったか定かではありませんが1年以内であれば取り返すことも可能だと思いますね。 「遺留分に時効はありますか?」 http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

tempure
質問者

お礼

 祖父は15年前くらいに遺言をかかずなくなってしまいました。その後、祖母は成人していた兄姉に、印鑑を貰いにいって、譲渡?でしょうか、名義変更したそうです。そこで後妻に「祖父の形見だから大切にしたい」といわれ、嫌とも言えず、渡したそうです。  籍の方はまだ調査できていないのでこれから調べます。  貴方様には色々なリンクを教えて下さって助かりました。みなさんのご協力とこちのらリンクのお陰で、解決しました。ありがとうございました  ※長野の田舎の土地ですのでさほど価値はない物の、2人の兄姉がかわいそうで投稿しました。残念な結果でしたが、法律的な難しいのであれば、とてもすっきりしました

回答No.5

NO.1です。記載にミスがありました。 具体的相続分はNO.3さんのおっしゃる通りです。 勢いあまってNO.2と誤記してしまいました。 すみません。

回答No.4

NO.1の者です。 遺書や養子縁組をしてない場合の具体的相続分はNO.2さんのおっしゃる通りです。 ただこういったケースですと・・通常は再婚の際に先妻の子のことを考慮して、祖父が自己の相続に関する遺言を残すか、後妻に縁組させていることが多いんですけどね。 まずは戸籍を調べてみて下さい。 縁組も遺言書もない場合、非常に酷な言い方ですが、手遅れだと思います。腑に落ちないお気持ち、よくわかりますが、法での救済は難しいというのが現実です。

  • batibati
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

先ほどNo.2の回答に抜けている部分があったので補足します。 元祖母の子供2人を養子縁組していない場合、元祖母の子供2人は相続人にはなれません。したがって、後妻祖母の子供4人で割る事になり、割合は1/4ずつになると思います。

  • batibati
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回答No.2

はじめまして。 自分は20歳の大学生です。 大学で金融を専攻している事と、FPの資格試験の勉強をしている為もしかしたらお役に立てるかもしれないので回答しました。 >#そこで質問なのですが、今回の場合、誰が後妻祖母の土地(権利書)を貰える権利があるのでしょうか?やはり、後妻祖母の長男はじめとした子供"だけ"でしょうか? 今回の場合の相続人は子供だけ(代襲相続人を含む)になります。理由としては、血族相続人は優先順位が設けてあり、今回のケースは第一順位に当たる子供が存在しているため。 *代襲相続人とは仮に子供が死亡していた場合などにかわって相続人になった孫のことを言います。また、第一順位における代襲相続は無制限に下に下がっていきます。 また、今回の相続人は、元祖母の子供2人+後妻祖母の子供4人の計6人となり、割合は1/6ずつになると思います。 上手く説明できませんでしたがお役に立てれば幸いです。

tempure
質問者

お礼

何度もご丁寧に、詳細に回答頂き、ありがとうございました。 文章もテレビの法律番組を見ているようにわかりやすく、私でも理解できました。また聞き慣れない単語にも説明頂いて、感謝しております。  ※大学生というのに、向上心有り大変感心致します。今後、世のためにがんばってくださいね!

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