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遺産相続について

教えて下さい! Aさん が他界しました。 Aさんには前妻との間に2人子供(実子)がいます。 Aさんは再婚しましたが後妻との間に子供は居ません。 Aさんが亡くなった時点でAさんの遺産は法定相続人(後妻、実子) で分割しました。 そこで、今後ですが後妻が亡くなった時に残った財産は 誰が法定相続人となるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

後妻さんが相続したのは、Aさんと関係がなくなって 後妻さんの財産なので、 後妻さんの相続人です。 後妻さんに子供がいなければ、後妻さんの両親、兄弟などが 相続人になります。 Aさんの実子は、後妻さんからみて、他人なので、 養子縁組などをしていないかぎり、相続しません。

haruto0822
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 とても参考になります。 なかなかネットで調べてもわからなかったので・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

Aさんの後妻が亡くなったときはその後妻さんの養子がいる場合は養子に、いない場合は後妻の親が相続します。親が既に亡くなっていた場合は、後妻の兄弟が相続します。そのときに兄弟も既に亡くなっていれば、後妻の甥、姪が代襲相続します。後妻の甥、姪が既に亡くなっていれば、相続人が亡くなりますので特別縁故者に遺贈されることもあります。それさえなければ国庫に入ります。

haruto0822
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

親が存命なら、親。 親が存命でなく、兄弟がいれば、兄弟。 親・兄弟が存命でなくても、兄弟に子供がいれば、その子供。 親・兄弟・甥・姪一人もいない場合は、国のもの。 (甥・姪が存命でなく、その子供がいても相続権はありません) 上記以外の人に相続させたい場合は、遺言書を記しておけば大丈夫です。

haruto0822
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

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