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相続
私には 3歳の時に 父の離婚により生き別れになっていた母がいます 母は再婚して 再婚相手との間に子供をひとり生みまして自営業で 生計をたてていました。 先月その母が息を引き取りました お葬式の連絡はありませんでした 母の遺産は生き別れになってる私にも相続の権利がありますか?
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- mukaiyama
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回答No.3
>再婚相手との間に子供をひとり生みまして… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚しても親子の関係まで解消されるわけではありませんので、種違い兄弟と同等の相続権があります。 >お葬式の連絡はありませんでした… 相続権があるということは、負の遺産も相続すると言うことです。 もし、負の遺産のほうが多そうなら、相続放棄も視野に入れなければなりません。 相続放棄は、母の死亡日からではなく、「母の死を知った日」から 3ヶ月以内です。 負の遺産がなさそうなら、特に期限はありませんがなるべく早めに相続協議を要求してください。 http://minami-s.jp/page008.html
noname#116235
回答No.2
遺産の相続の権利もありますが、負債(借金)の相続の可能性もありますので、慎重にしてください。
- DIooggooID
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回答No.1
権利があります。 離婚によって、子の相続権は変わりません。 ご参考 http://choutei.rikon-web.jp/souzoku.html