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子供に対する相続放棄の件
はじめまして。 実は相続放棄の件で質問させていただきたいのですが、 私は離婚して2人の子供が居ます。 元旦那は再婚して奥様(妊娠中)。 年末に元旦那が亡くなったと連絡があり、かなりの負債を残して逝ったとの事。 奥様は相続放棄するとのことですが、 知人より相続する順番は、1:現奥様 2:子供 3:元旦那の親・・・と なるはずだから、子供の相続放棄の手続きをしないといけないかも!と 教えていただき、慌てています。 離婚して10年近く経っての事なので尚更なのですが、子供の事なので 慎重になってしまいます。 元旦那のご両親に連絡してみたところ 「離婚してるので相続の順番は1:現奥様 2:ご両親 3:兄弟となり 子供には相続の権利はないはずだから大丈夫」と。。。 どっちを信じていいのか、どういう処理をすればいいのか、不安がいっぱいです。 何もしらないので、教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願い致します。
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離婚していようが 実の子には最優先で相続されます 実質的には 子(養子・認知した子も含む)が 第1順位です 死亡した時点の配偶者が第2順位です 相続権は 第1順位の子と第2順位の配偶者は同格です 第1順位の子がいないか子の全員が相続放棄した場合には 第3順位の両親に相続権が発生します >元旦那のご両親に連絡してみたところ 「離婚してるので相続の順番は1:現奥様 2:ご両親 3:兄弟となり子供には相続の権利はないはずだから大丈夫」と。 とんでもない勘違いです 1:子(前妻との子も現妻との子も同格です) 以下略 相続放棄は 相続発生を知った日から90日以内に 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます 該当者が未成年の場合親権者が申し立てることになると思います 家庭裁判所に問い合わせてください 理解できないようでしたら司法書士に相談・依頼してください
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- opechorse
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仮に資産があったときの保険という意味合いならば限定相続という手もありますが もう離婚して縁が切れていると割り切るなら相続放棄ですね
お礼
ご回答ありがとうございます! 教えていただいた相続放棄の話に、相談しても知ってる人はいなくて かなり不安になっていました。 はい。。資産があろうと相続する気はないのでやはり放棄しようと思います。 ありがとうございました。
- nep0707
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相続の順位は (0) 配偶者は常に相続人(別格扱い)。 (1) 子。子が既に死亡しているか廃除された場合はその子(以下同様にたどる) (2) (1)に当てはまる人が1人もいない場合は親。親がいない場合はその親(以後同様にたどる) (3) (1)(2)に当てはまる人が1人もいない場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹が既に死亡しているか廃除された場合はその子。 となりますので、お子さんは第1順位です。 本当なら、まずは財産の様子を調べることからだと思いますが、 (現奥様が財産を独り占めしようとしてお子さんに相続放棄させようとしていることだって全く考えられないことではない) それにもコストがかかる話ですので、判断はあなたしだいです。 負債が多いことが確実なら、家庭裁判所で相続放棄の手続をしたほうがいいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 亡くなって1ヵ月が経ってから、このような事を聞かされて 不安でいっぱいでした。 財産があったとしても一人で子供を育てていくと決心してから 約10年、相続する気はないのでやはり放棄しようと思います。 負債があるとなると、尚更ですね。。。 彼が亡くなってから「非通知」の電話が鳴るようにもなっています。 怖いので早速、明日にでも家庭裁判所の方へ問い合わせてみます! 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます! やはり、子供が第1順位となるわけですね。。。 ご両親に聞いたものの、なんとなく信じられなくて怖くて。 ここで思い切って質問してよかったです! 早速、家庭裁判所ですね!いってきます。 離婚という親の勝手で子供に迷惑かけた上、負債(があったとして)まで 子供に迷惑かける事はできません! 本当に丁寧にご回答ありがとうございました。 安心して眠れそうです・・・