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課税標準の分割と月数の関係

前年度の期中に県外に事務所を増やしたため、 事業税・住民税の算出にあたり課税標準の分割をすることになりました。 送られてきた「課税標準の分割に関する明細書」には、 事務所を置いていた月数を記述する箇所がないようです。 これは事務所を置いていた月数に関係なく、分割基準(人員数)に従って分割する、ということでしょうか? また、 この明細書は、もとからある事務所を管轄する 県税事務所・市役所にも提出しなければいけない ものでしょうか?

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回答No.1

結論から言います。 事務所を置いた月数は、地方税の申告書の均等割の 月数の所を調整します。 これによって、月数按分出来ますので、ご安心を。 それと、月数を気をつけ下さい。1ヶ月切り上げ、 切り下げがありますので。 それと、明細書は、県税事務所及び市役所に提出 することになります。

trontn
質問者

お礼

事業税は単純に分割し、 道府県民税・市民税に、月数が反映してくる ということですね。 ご教授ありがとうございました。

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