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深夜労働の休憩時間がある場合
深夜時間帯(22:00~5:00)に休憩(23:00~0:00)を取得した場合、深夜時間手当は何時間になるのでしょうか 労基法上6時間になるのですか7時間ですか 私的には拘束されているから深夜時間は7時間になると思うのですが・・・・ すみませんが皆さん教えてください。
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他の回答者の方々が書かれているとおり、休憩時間は労働時間ではありませんので、深夜割増はつきません。 ただし、やむを得ない事情でこの休憩時間に勤務を命じられた場合は、「時間外勤務」の割増がつくと共に、「深夜勤務」の割増もつきます。 なお、就業規則で「休憩時間(無給)」と「休息時間(有給)」を区別している場合もあります。 (例 23:00~23:15が休息時間。23:15~0:00が休憩時間) この場合、休息時間は(仕事をしていなくても)労働時間の内に含まれますので、深夜割増の対象となります。 就業規則を確認してみることをお勧めします。
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- mu2011
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拘束されていようが休憩時間は労働時間と違いますので6時間です。
お礼
ありがとうございました。
深夜時間帯に限りませんが、休憩時間は 原則として使用者に拘束されない自由な時間ですから、労働時間には含めません。 手待ち時間(お客が来るか来ないかわからないが、待機している。かかって来るかどうかわからないが 電話番をしている等)の時間は、休憩時間には該当しないので、労働時間となります。 なお、業務の性質上事業場外への外出が許可制となる場合でも、休憩時間と認められるケースもありますが、疑義ある場合は具体的な事例で労働基準監督署に解釈をお聞きになると良いでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
6時間です。 > 私的には拘束されているから深夜時間は7時間になると思うのですが・・・・ 休憩時間は拘束されていません。 寝るのも外出するのも自由です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
休憩時間の有給が発生する場合もあるということを 初めて認識しました。 ありがとうございました。