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休暇時間中の休憩について

休憩は拘束時間扱いになり、休暇はなりませんが、 時間休暇や半日休暇に含まれる休憩を休暇取得時間としては扱わない場合には、 その休憩は本来の休憩通りに拘束時間として扱われますか? 10時から18時労働 12時から13時が休憩 11時から15時で時間休暇を取得 休暇は休憩を差し引くので3時間 結果、拘束時間=労働時間-休暇時間なので、拘束は5時間? となるのでしょうか。 そもそも休暇に含まれる休憩の扱い方で間違えている点があればご指摘ください。 よろしくお願いします。

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回答No.1

法令などで「拘束時間」という言葉が使われているのは、自動車運転者に関する改善基準告示だけだと思うのですが、とりあえずその話は置いておきます。 結局は「何時間分の賃金を払えばいいのか」という問題になるのだと思います。賃金を払わなければならないのは実労働時間に対してで、休憩時間分は支払い義務はありません。あとは時間休暇が有給か無給かによって支払額が変わるだけです。 なお、年次有給休暇は日単位で取得するのが原則で、来年の労基法改正までは年次有給休暇を時間単位で使うことはできないことになっています(法定の年休日数を確保した上でさらに時間単位の有給休暇を認めることは可能)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

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