- ベストアンサー
損害賠償と補償
友人のお子さんが小学校の遠足で行った先の施設の遊具から転落し、頭の骨を折る大怪我をしました。 病院に運ばれた時は意識が無い危険な状態で、すぐに緊急手術が行われたそうです。 こんな時入院・手術とそれに伴う治療費、お子さんが受けた痛みに対する慰謝料、万が一後遺症が出た際の通院・治療に対する賠償や補償といったものは受けられるのでしょうか? また、受けられるのであれば、どこにどういった形で請求したら良いのでしょうか? 皆さんのお知恵をお貸しください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.「入院・手術とそれに伴う治療費、お子さんが受けた痛みに対する慰謝料、万が一後遺症が出た際の通院・治療に対する賠償や補償といったものは受けられるのでしょうか?」という質問については「受けられます」というのが回答です。 2.その理由は民法は次のように規定しているからです。 第717条〔土地の工作物の占有者・所有者の責任〕 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵あるに因りて他人に損害を生したるときは其工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責に任す。但占有者か損害の発生を防止するに必要なる注意を為したるときは其損害は所有者之を賠償することを要す。 (2)前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵ある場合に之を準用す (3)前二項の場合に於て他に損害の原因に付き其責に任すへき者あるときは占有者又は所有者は之に対して求償権を行使することを得 遊具は誰がどう考えても土地の工作物ですから、遊具の管理を任されている人または法人・自治体、あるいは遊具の所有者が、損害賠償責任を負います。従ってこういう人、法人・自治体または所有者が請求の相手先となります。(以下「加害者」といいます) 3.加害者は、普通は施設賠償保険に入っているはずです。ですから、加害者に問い合わせ、保険に入っているかどうか確認されると良いでしょう。施設賠償保険に入っていれば、保険金の請求や支払いは、保険会社のマニュアルに従って進められることになります。 4.話は変わりますが、加害者は、民事上の損害賠償責任でなく、刑法上の業務上過失傷害罪の嫌疑を受けます。警察に事故は通報済みでしょうか? 5.加害者は刑事、民事の2つの観点で追及を受けることになりますが、刑事事件については、民事事件が和解しているかどうかが大きな判断ポイントと言われており、加害者の被害者に対する見舞い、謝罪、損害賠償についての被害者の納得とそれを文書化した和解文書の存在が罪刑を決定する上で重要とされています。これらは実行されていますか? 6.加害者が保険に入っていず、損害賠償には応じないと主張すると、裁判を起こさないと損害賠償を受けることは困難になります。 7.人身事故ですから、将来に悔いを残さぬよう、弁護士さんの相談を早めに受けることが良いでしょう。自治体の無料相談とか弁護士会、弁護士の有料相談を受けられて、早めの対策を打たれることをお勧めします。
その他の回答 (3)
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
施設の遊具で遊んでいたというのは「使用貸借」、もしくは「賃貸借」です。 この場合、施設の管理会社に特別な管理責任はなく、 危険の発生するのを予測しながらもそれを放置しておいた等の特段の事情の無い限り、管理会社の不法行為に基づく損害賠償請求は難しいと思います。 717条の工作物の所有者責任は、あくまでも設置や保存に瑕疵(かし)ある場合です。森ビルではさまれて亡くなったお子さんの場合とかがわかりやすいでしょうか。 あれは、安全設備の設置に瑕疵があるという場合です。 また、不法行為や過失は訴えた友人が立証する必要があります。当然裁判になりますから、大変な労力とお金がかかります。 また、付き添いの先生には子供の安全を確保するという義務がありますから、状況によっては この注意義務を怠ったという意味での不法行為責任を追及するという事もできるかも知れません。 常識的に考えて、公園で遊んでた子供が怪我をしたのです。特殊な事情が無い限り、損害賠償請求しないでしょう?怪我が大きかったので少し慌てられているのではないでしょうか? 普通に損害保険や生命保険は請求できるはずですから、 そちらで補償を確保した上で、誰かの責任に負うところが大きいのであれば、訴訟を検討されたらどうでしょうか?
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 友人は「訴訟」ではなく、できれば「和解」という形で収めたいそうです。 ただ、施設の管理側が「責任逃れ」のような話しかたをされているらしく、その点が不満?なのかもしれません。 今後は弁護士さんにも相談しながら円満解決を目指すようです。
- kobakoba3
- ベストアンサー率39% (89/225)
医療費に関しては学校安全会(今は独立行政法人日本スポーツ振興センター)の災害共済給付が受けられるのでは? 後遺障害が残った場合の見舞金もあったはず。 遠足も当然給付対象です。 申請用紙を学校からもらって病院に提出することになります。用紙は病院にも若干ならおいてあるかも。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 申請用紙を準備するんですね?病院に用紙があるか確認してもらうよう、友人に伝えてみます。
その子が何をして怪我したか次第だと思うんですけど? 通常の遊びの範囲で遊具が壊れて怪我したならその遊具の管理責任者に対して賠償請求する事になります。 もしその子が「遊び禁止」や無理な遊び、遊具への負担を掛けた結果怪我したならちょっと微妙かも知れませんね。 ただ普通バス等を使った遠足等では学校側で保険を掛ける場合が多いのでその保険が使えるかも知れません。学校側に聞くしかないですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 怪我をしたお子さんははしごで上に上がり(高さ約2m.)そこからポールを滑り降りるという遊具の高さ2メートル付近から転落したようです。 詳しい転落の様子は聞いていないのですが、お友達と遊んでいた時の出来事だったようです。 これから学校側と話を詰めていくそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察に事故の通報は事故のあった直後にされています。 ご両親は「和解」という形で丸く収めたいそうです。 ご両親の話では「施設側」は責任逃れのような話方をされているようです。 ですから今後は話し合いを録音し、事故が起きた遊具や周辺の状態などを写真に収めてくるとも言っていました。 弁護士さんにも相談されるそうです。