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事故による休業補償について
事故による休業補償について質問です。 事故による怪我の治療のため、手術・入院することになり仕事を休業せざるを得なくなりました。 会社の休業補償6割があるのですが、事故の慰謝料と言いますか、保険会社による休業補償もあります。 これらは同時に受けることが出来るのでしょうか?? 友人は2個受ければいいじゃないかと言うのですが、そんなことしていいのか?とか、またそんなことが可能なのか?という疑問です。 よろしくお願いします。
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なんかアホみたいな無知回答がありますね。 一体どこからどのように聞いたのか?はたまた自分の脳内解釈なのかまったくの謎です。 さて、おそらくは本件は労災適用事案ですので、労災からは60%の休業補償があります。 残りの40%については、当然、相手方に請求でき、当然に支払いされるものです。 重複請求はできないので、労災から60%、相手方より40%ということです。 さらに特別支給金の20%は別途貰えますので、実質120%の休業補償が貰えます。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
本来は休業補償というのは100%しかもらえないはずなんです。 ですから、労災より60%、保険会社より40%で終わりなんですけど 特別支給金というのは、休業補償とは別という考え方なので、別途20%貰えるということです。
- joqr
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>これらは同時に受けることが出来るのでしょうか?? できます >友人は2個受ければいいじゃないかと言うのですが、そんなことしていいのか? 業務中の事故で労災が下りると言う事でしょうか? >とか、またそんなことが可能なのか?という疑問です。 可能ですが、 保険会社による休業補償は、4割に減額されます 6割が労災+4割が保険会社=10割の休業補償 となります 友人の期待を裏切ってすみませんm(__)m
- angkor_h
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業務上の事故で労災保険給付と言うことですね。 この分については、民間保険との併給で調整されることは無いようです(ありません)。 慰謝料というのは精神的苦痛補償と言うべき内容で、会社がお見舞金などとして支払う一時金でしょう。 そのほか、「休業補償6割」の残り4割を会社が補償してくれるはずです。 保険会社による「休業補償」と言うのは始めて聞きますが、 「入院一日当たり」とか「一定期間以上通院の場合、一日当たり」とかの契約ではないでしょうか。 公的保険や他社保険との併給については、保険会社によって異なりますので、保険会社に直接聞いてみてください。可能な場合でも、請求しないと支給されません。 併給は不可、無関係に支給、他保険との差額を支給、などがあり、約款にも記載あるはずです。 なお、健康保険はもちろん使えません。
補足
早速のご返答ありがとうございます! >さらに特別支給金の20%は別途貰えますので、実質120%の休業補償が貰えます。 とありますが、 別途貰えるというのはどういうことでしょうか? 労災60%に特別支給金20%で合計80%貰えるというのをネットで見かけたのですが。。 追加質問ですみませんが、よろしくお願いします。