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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷害事件の損害賠償額について)

傷害事件の損害賠償額と慰謝料・休業補償についての相場

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件の損害賠償額の目安や慰謝料・休業補償の相場を教えてください
  • 怪我の度合や通院期間によって損害賠償額や慰謝料・休業補償の額が変わります
  • 病院への支払いや休業補償の有無についても相談してください

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
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回答No.1

慰謝料は交通事故の損害賠償の基準を準用します。 最低限の基準の自賠責と同等の基準で4200円×2日×2=16800円。 裁判所等の基準で通院期間1月の慰謝料の下限額160000円×2日×3.5÷30=37333円。 休業補償は通常2日分で充分です。 つまり平均月収×2÷30です。 (ホスト、ホステス、タレント、モデル等の容姿が問われ職種でも通院2日で2ヶ月の休業補償が裁判等で認められることはありません。)

fantasi_star
質問者

お礼

(1)4200円×2日×2=16800円。 (2)160000円×2日×3.5÷30=37333円。 (1)の計算式の×2と、(2)の計算式の3.5というのは、どういった意味合いになるのでしょうか? ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • h2goam
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回答No.3

1回目の回答の疑問点の回答です。 自賠責の基準を参考にすれば自賠責の傷害の慰謝料は日額4200円で通院の場合総治療期間(日数)の範囲内なら通院日数の2倍まで認められるのです。 総治療期間30日なら15日通院すれば30日分もらえる16日でも同じく30日分です。 対して裁判所等の基準は通院の最初の一ヶ月間の月額で160000円で今回のように極端に日数が短い場合は1通院日に対して3.5日分の慰謝料を払うと言う意味です。(少なくとも一ヶ月の間に10日は通院しないと月額は出ないと言うことです。)

fantasi_star
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまで無事解決しそうです。 自分自身、学習していきたいと思います。

  • h2goam
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回答No.2

前の回答の額にプラスアルファー故意性や悪質性を加味した額を加えます。 これは基準は特にありません。

fantasi_star
質問者

お礼

なるほど、そうですよね。 故意ですから、増額は当然ですよね。 ご回答ありがとうございます。

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