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人身傷害補償と損害賠償

原付に乗っていて自動車と接触事故を起こしました。 私20:相手80の過失割合です。 鎖骨骨折をし、入院、後遺障害12級5号になりました。 ファミリーバイク特約(人身傷害型)だったので、自分の保険会社から人身傷害補償金がでました。 慰謝料の額が少ないので、相手方の保険会社に損害賠償請求をしようかと思うのですが、そういうケースはあまり無いのでしょうか? 相手方の保険会社に「初めてです」と言われました。 人身補償分だけで、納得するのが普通なんですかね?

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  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.4

保険会社は自分達で作ったルール 人身傷害保険は100%の補償をしている。 このような勝手な理屈で経営しています。 あなたの契約している保険会社もあなたが 契約者(お客様)だからそのように言うだけで 実際に逆の立場で対人の被害者から人身傷害保険を 受け取って差額賠償を請求すれば同じ事を必ず言います。 保険会社は人身傷害保険を受け取った被害者には差額賠償 を絶対に支払いません。100%受け取っている。 それが保険会社の勝手なルールです。 過失8割での日弁連基準での計算慰謝料と人身傷害受領保険金額 の間に差額があるなら請求する権利はあります。 後遺障害12級での人身傷害保険での支払いは自賠責と同じ 224万円の後遺障害保険金額だったでしょう? 弁護士に相談して訴訟をするべきか検討してみる必要があります。 #3の方の書き込んでいる判例はまだまだ数が少なく 又求償権の移転があるかどうか自分の契約保険会社も一緒に 訴える必要のある訴訟です。損害賠償内容によって勝訴・敗訴 が分かれますので特に最新の交通事故・保険会社訴訟に詳しい 弁護士に依頼をしなければ大変難しい裁判です。 求償権で自分の契約保険会社と争わないなら差額のみ請求の 訴訟ですので大抵の弁護士で大丈夫です。 賠償を計算してもらって差額と弁護士費用が赤字にならない で大丈夫ならば訴訟に踏み切るべきです。 裁判には多少の時間は係りますが簡単に勝訴します。

cheerupsho
質問者

お礼

なるほど・・・人身傷害補償保険金を受け取った被害者は差額を請求する権利はあっても、保険会社はそれを認めない、という暗黙のルールを持っているということなんですね。 ご回答ありがとうございました。

cheerupsho
質問者

補足

下の「回答のお礼」を入力した直後に、相手方の保険会社から「損害賠償の示談金を提示する」旨の連絡がありました。 もちろん地裁基準ではないと思いますが、それを受け取ってから、紛争センターにお願いしようと思っています。

その他の回答 (4)

  • FFRR
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

No.3の方の回答が理解できないということのようですので。 この回答を簡潔に言いますと、自分に過失が有ろうと無かろうと、 自分の損害の分は全額もらえるという意味です。 だから足りない分の500万はもらえるということですね。 この方の文章が難しいことは否めませんが、この程度の文章を 根気良く読み解く力と、過失相殺に関しての知識が無ければ、 保険会社相手の問題解決には苦労されるかもしれません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

こんな事は無いと思いますが、例えば人身傷害の支払いが1000万円、訴訟の過失相殺前の損害額が1500万円とします。 過失相殺で1200万円となります。 ここから人身傷害のからくりが有るのですが、過失分300万円(1500万円×0.2)は人身傷害の既支払いから控除され、 損益相殺は1200万円-700万円で500万円を受け取る事になります。 人身傷害を含めての受け取りは1000万円+500万円で1500万円を受け取る事が可能なわけです。 この様な判例は過去3例確認しています。 相手任意保険との交渉にもこの判例は使えるかもしれません。 多分訴訟以外では認めないとは思いますが。 訴訟する勇気があれば過去ログを検索してみてください。 何処の裁判所で出された物か確認出来る筈です。

cheerupsho
質問者

お礼

「人身傷害のからくり」のくだりがよくわかりません(ーー;) 訴訟するほどの額ではないと思いますが、納得をしてから、この事故の保険にピリオドを打ちたいと思っています。 ご回答ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

貴方の過失がゼロなら、少ない慰謝料の不足分を相手に請求できますが、人身傷害では既に過失相殺なしの慰謝料が支払われており、貴方が 相手に請求できるのは、裁判所基準で計算しても、その8割しか請求できないのですよ。 相手の保険会社も裁判所基準で計算するなんてことはあり得ません。 あとは正式な裁判ですが、費用倒れとなるでしょう。

cheerupsho
質問者

お礼

一度相手の保険会社から金額の提示を求め、紛争センターに持ち込もうかなと思っていました。 ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、失礼いたしました。

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.1

>慰謝料の額が少ないので 既に示談が済んだって事ではないんですか?(慰謝料を貰った) 慰謝料を貰う段階で、いろいろ確認されていると思いますが 了承して受け取っているなら賠償に応じたって事だと思いますが 額が少ないからさらに損害賠償請求って・・・ 示談が終了した後で請求されれば保険会社も「初めてです」と 言ってくるのはとうぜんかと思いますけど。 額が少ないと言っている根拠は何でしょう? また、事故の場合 貴方にも2割の過失があり 相手の損害を補償しなければいけないので その2割分が相殺された結果 思っていたより手にした額が少なくなったって事はありませんか?

cheerupsho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり、失礼いたしました。

cheerupsho
質問者

補足

相手の保険会社とは、まったく示談はしていません。 「人身傷害対応」ということで、自分の保険会社に任せていました。 自分の保険会社も、人身傷害の慰謝料(精神的損害という項目です)は、額が低いと認めていますが、約款に従った計算なので、「相手の保険会社に交渉できますよ」と教えてくれました。 それで、相手の保険会社に聞いてみたんですが・・・

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