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交通事故の損害賠償の支払明細について。
相手方保険会社さんから、損害賠償の支払い算出書が送られてきました。 14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定されています。 実通院日数 約120日 =============== 傷害分として==== ・治療費(支払い済) ・通院費(支払い済) ・休業補償(支払い済) ・傷害慰謝料 後遺症障害分として==== ・後遺症障害慰謝料(75万) =============== 以上の明細しか書かれていません。 質問1 「後遺症障害逸失利益」を明細に組み込むように、 保険会社に請求することは可能ですか? 質問2 「後遺症障害慰謝料」というのは、75万円で決定なのですか? それ以上、保険会社が支払うことは無いのでしょうか? 以上、二点回答を宜しくお願い申し上げます。
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後遺障害75万円の内訳は「慰謝料32万円+逸失利益43万円」 です。 これは自賠責の14級に相当したものとして支払われています。 (1)既に逸失利益は上記のように組み込まれています。 (2)基本的には自賠責基準で計算されますが、それ以上を 要求するには、それなりの根拠を貴方が立証する必要が あります。
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- ppp4649
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回答No.1
むち打ちでしょうか?先生MRI等を見られて異変が有る無い等は仰ってませんでしたか? ○慰謝料 90~120万円の範囲で支払いが可能かと思います。 ○逸失利益 後遺症状により仕事に影響があるのであれば、請求出来るかと思いますが。収入に変化が無ければ・・・。
質問者
お礼
有難うございました。
質問者
補足
補足を致します。 症状はむちうちです。 仕事は現場作業仕事から、事務方になりました。 (重量物などの作業が出来ないため)
お礼
有難うございました。
補足
>「慰謝料32万円+逸失利益43万円」 なるほど~。 後遺障害分ですでに逸失利益は含まれているというわけですね? ライフニッツ係数?とか、いう計算方法は適用はできないのでしょうか?