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第三者への損害補償について

子供が無関係の子供に過失で怪我を負わせてしまいました。 (当事者共に14歳。交通事故では、ありません) 治療費・損害金・慰謝料を請求されました。 治療費・損害金は、自分で加入している保険の、 第三者への損害補償で何とかなりそうですが、 慰謝料も損害補償の対象になるのでしょうか? どなたか、詳しい方居られませんか? ぜひ、教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

保険内容では加入者・家族以外の「第三者」であっても、あなたの立場からは「被害者」への補償であって、無関係の人を指す「第三者」というコトバは不適切と思います。 あなたの立場では、自分のお子さんが「加害者」、相手のお子さんは「被害者」です。 「被害者への損害賠償」についてのご質問なのに、「第三者」などと言うと、「被害者は関係無い人扱いか!?」となるわけです。 閑話休題 厳密なことを言えば、損害賠償と慰謝料は別ですが、被害者に支払うべきものとしてごちゃまぜにされることも多いです。 慰謝料が保険から出るかどうか、いくら出るのかは、保険会社か代理店に聞くのが一番です。 請求金額の妥当性についても、【意見くらいは】聞けるでしょう(あくまで保険会社側の立場での意見になると思いますので、そのまま相手にぶつけるかどうかは・・・)。 保険から出ない場合は、妥当性を検証して、応じるかどうか、減額交渉するかどうか、ご自分でお考えください。

finetop2
質問者

お礼

こんばんは、ihsustujikさん。 ご回答ありがとうございます。 >支払うべきものとしてごちゃまぜにされることも多いです 支払われるケースが多い・補償されるケースが多いということですね。 >保険から出ない場合は、妥当性を検証して 弁護士などに訊ねた方が確かということでしょうか!? ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>治療費・損害金は、自分で加入している保険の、第三者への損害補償で何とかなりそうですが、 現加入 日常生活賠償補償(個人賠責)で対応して貰えるなら当然 慰謝料も対象になります。 相手請求慰謝料が妥当な額かどうか、加入保険屋に相談されれば良いでしょう。 一般的には自賠責補償を準用して対応するのが個人賠責ですけどね。 示談交渉付き 賠責ではないのですかね~!?

finetop2
質問者

お礼

こんにちは、donbe-さん。 早速のご回答ありがとうございます。 以前、子供が自転車で遊んでいるときに、路上駐車している車に傷を付け、 持ち主から修理費を請求されたので、支払い。領収書を保険会社に送り、 支払った金額の全てを補償してもらったことがあります。 慰謝料というケースは初めてです。慰謝料が補償範囲かどうかも、 保険証書を見ても素人では難しく、分かりません。 慰謝料が妥当な金額かどうか、保険会社が判断するのでしょうか? 事前に弁護士に妥当な金額を予測してもらう方がいいのでしょうか? ありがとうございました。

noname#155869
noname#155869
回答No.1

第三者?  駅前を歩いてる知らない人ですよ、まったく関係ない人が第三者 子供がケガをさせたんだったら、当事者です。 第三者に対する保障なんてありません スーパーで特売のキャベツ買ってるオバチャンになんの賠償をするんですか?

finetop2
質問者

お礼

こんにちは、0012abcdさん。 早速のご回答ありがとうございます。 保険契約者(1)とその子供(2)、 その子供(2)の怪我をさせられたスーパーで特売のキャベツ買ってるオバチャン(3) とすれば、おばちゃんは第三者です。 子供がおばちゃんに対し、怪我をさせたのならば、親が治療費等の賠償をする義務が発生しますよね?! ありがとうございました。

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