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自動車税について

3月に車を盗まれました。 結局車は見つからず、4月1日以降に保険会社へ譲渡証明書等の書類を提出しました。 その車の自動車税納付通知書が先日届いたのですが、納めなければいけないのでしょうか?もう私の車では無いのですが・・・。 どなたか詳しい方いたら教えてください。宜しくお願いします。

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  • yr1
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回答No.1

こんにちは 他人に譲渡 などしましても名義変更又は廃車がされていないと現在の持ち主のところへ納税通知書が来ます。税金の納付は持ち主の名前でしなければなりません。今回の場合は4月以降に書類関係が終わっていますが実際の廃車又は名義変更がされましても納付通知書が来てしまいます。(月割りでの支払いが出来ます。)まず車の名義がどのようになっているか確認をしていただき 1)廃車されている場合 抹消登録書のコピーをもらいそれを持って自動車税税務事務所に行き4月分の税金だけ納付する。 2)名義が変更されているのならばその方に支払ってもらう。  3)名義変更がされていない場合   廃車をしてもらうか 名義変更をしてもらう 納付はその後上記の方法で納付する  4月の1ヵ月分はmaru321さんの負担になります。所有者は当月分まで負担 新しい人は翌月分よりの負担となります。

maru321
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とても親切に分かりやすく教えてくださり、重ね重ねありがとうございます。 早速車の名義がどのようになっているのか確認しようと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。

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